20代男性 知的障害 20歳8ヶ月時の診断書で遡及申請(請求) | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県伊丹市

相談者の状況

幼少期から物静かで気が小さく、他の子どもたちに強気なところを見せない子どもでした。

小学校の時も物静かで目立たない子どもで、親しい友だちができなかったようです。生真面目な性格で、遠足の1週間前から準備を始め、お弁当が必要なので今から作るように言われたこともありました。

学習面では算数や国語が苦手で、文章問題で指示される事柄を理解していないように見受けられました。

成績が悪く、一般入試等の試験は難しいと思い、単位制の高校に進学しました。決められたルールは完璧に守るような、生真面目な性格は変わらず、ルールを少しでも変更したり、柔軟に解釈することはできずにいました。

高校を卒業後、ワーキングホリデーとして日本人シェフのレストランで働きましたが、英語がまったく話せない状態で、賃金の一番安い仕事をしていました。

金銭管理もまったくできておらず、持っているお金を全部使ってしまったり、キャッシングの返済をさらにキャッシングして返済するという、自転車操業的な状態で過ごしていました。

こだわり等から就労もなかなかできない状態になっていたために帰国しました。

帰国後も就労困難な状態は続いたために病院を受診しました。心理検査により知的障害と診断されています。

受任から申請(請求)までに行ったこと

知的障害の場合、障害年金は20歳から受給することができ、20歳前後3ヶ月の診断書が必要になります。申請(請求)人は、20歳前後3ヶ月に医療機関を受診していませんでしたが、20歳8ヶ月に医療機関で心理検査を行っていることが分かりました。心理検査を行った病院に申請(請求)時も通院されていたことから、初診時の診断書の記載を依頼しました。
知的障害は障害の程度に大きな変化はないと申し立て、障害認定日(遡求請求)を行ないました。

結果

年金種類と等級;障害基礎年金2級

年金額:年額780,000円 遡及金額3,120,000円(4年)

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 知的障害(精神遅滞)で障害年金を請求(申請)する方法やポイントを解説

>>> 障害年金の請求(申請)方法と適用される時期

このページTOPへ