大阪府大阪市 診断書の見本を作成 注意欠陥多動症で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
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相談者の状況
幼少期から、ケアレスミスが多く、集中力がなく、人の話を聞けないことがありました。片付けが苦手で、嫌いなことは後回しにしてしまう癖もありました。また、物を失くしたり、忘れ物が多かったり、気が散りやすい性格でした。
他人の気持ちや言葉を理解するのが難しく、良好な人間関係を維持するのが難しかったため、年齢とともに孤立していくことが多くなりました。
これらの問題が発達障害に関連しているのではないかとの疑念から、精神科を受診し、発達障害の可能性が指摘されました。大学の授業では文章にこだわり、ノートの記入が難しく、提出期限に遅れることが頻繁にあり、実習を続けることが難しい状況だったようです。
大学卒業後に障害者支援事業所に就職しましたが、聴覚過敏によりコミュニケーションが難しく、事務作業も難しいことが明らかになりました。コンサータ錠の服用により、仕事を続けていましたが、帰宅後には家事が全くできない状態に陥りました。食事の調理、掃除、片付けなどの日常生活が難しく、障害福祉サービスの家事支援を受けるようになりました。障害年金の申請(請求)時は、気分の落ち込みも悪化しており、会社を休職していました。
受任から申請(請求)までに行ったこと
受診状況等証明書を取得した後に病歴・就労状況等申立書を作成しました。
障害認定日の診断書を取得後、申請(請求)時の診断書を依頼するという流れになりました。
医師から「自身で日常生活能力の判定と程度の評価を含む診断書を作成し、診断書の見本を参考にして記入する」という説明があったと申請(請求)人から聞きました。
医師がそのような言葉を本当に言うのか驚きましたが、申請(請求)人の言葉を信用し、診断書の見本を作成し、受診日に見本を提出しました。
日常生活能力の判定平均「3.0」日常生活能力の程度(4)となっており、等級の目安は「2級」となっていました。
結果
年金種類と等級;障害基礎年金2級(5年遡及)
その他
>>> 広範性発達障害(ADHD・ASD)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説
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