舌がんで障害年金を請求する方法 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求を代行
舌がんで障害年金を請求するために必要な障害認定基準、初診日の考え方、必要書類、診断書の注意点などを専門家が分かりやすく解説します。この記事では、舌がんでの障害年金請求の重要ポイントをまとめました。
1. 舌がんの障害認定基準
障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)があり、具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が定められています。
舌がんの手術や治療によって生じる障害は、主に「そしゃく・嚥下機能の障害」と「音声・言語機能の障害」が審査対象になります。
1-1. 障害等級の基準
| 等級 | 障害の状態 |
|---|---|
| 2級 |
|
| 3級 |
|
| 障害手当金 |
|
※併合認定について
舌がんの場合、「そしゃく・嚥下機能」と「音声・言語機能」の両方に障害が残ることが多く、それぞれの等級を併合して上位等級(例:それぞれが2級相当で併せて1級など)に認定されることがよくあります。
2. 初診日の考え方と障害認定日
2-1. 舌がんにおける初診日

障害年金における初診日とは、「障害の原因となった傷病(舌がん)のために、初めて医師の診療を受けた日」を指します。
舌がんの場合、以下のような日が初診日となるケースが一般的です。
- 「口内炎が治らない」「舌にしこりがある」「舌が痛い」などの症状で歯科・口腔外科を受診した日
- 舌の違和感や話しにくさを感じて、耳鼻咽喉科を受診した日
- 内科などで舌の異常を指摘され、紹介状を持って専門病院を受診した日
2-2. 障害認定日について
障害年金では、初診日から1年6か月を経過した日が「障害認定日」となります。
- 初診日から1年6か月を経過した時点の障害の程度で、障害等級に該当するかを判定
- その時点で該当しない場合、「事後重症」として、請求時点の状態で障害等級に該当するかを判定
3. 障害年金請求に必要な書類
舌がんで障害年金を請求する場合、一般的には次のような書類が必要です。
- 障害年金請求書
- 診断書
(聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害用・様式第120号の2) - 病歴・就労状況等申立書
(初診日から請求日までの経過、治療内容、日常生活の不便さ等を記載) - 受診状況等証明書(初診医療機関で取得)
- 年金生活者支援給付金請求書(所得要件等を満たす場合)
4. 診断書の重要ポイント
障害年金の結果は、診断書の内容に大きく左右されます。舌がんで障害年金を請求する際に重要となるポイントを押さえておきましょう。
4-1. そしゃく・嚥下機能の評価
そしゃく・嚥下機能について、どの程度の障害があるかが適正に評価されているかを確認します。
- ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下機能が十分でないため食事が制限される
- 全粥、軟菜以外は摂取できない
- 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要である
- 流動食以外は摂取できない
- 経口的に食物を摂取することが極めて困難である
- 経口的に食物を摂取することができない
4-2. 会話による意思疎通の程度
会話による意思疎通の程度の評価が適正にされているかを確認します。
- 2級相当:発声に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方をほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しない
- 3級相当:話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つ

5. 舌がんで障害年金を請求した事例集
舌がんの後遺症等で障害年金を請求した事例をまとめています。
50代男性 舌がん そしゃくと言語機能の障害で障害基礎年金1級を受給
障害等級:障害基礎年金1級/障害認定日請求
概要:舌がんで障害基礎年金1級を受給した事例です。当初は誤審査により2級決定とされましたが、審査請求を行うことで処分を変更させ、1級および3年分の遡及受給となりました。
6. 最後に
本ページの内容は、舌がんで障害年金を請求する方法をまとめたものです。
障害年金の制度・診断書様式・運用は改正されることがありますので、実際に障害年金を請求される際は、以下の専門機関等に確認しながら進めることをおすすめします。
- 最寄りの年金事務所での最新案内
- 厚生労働省・日本年金機構の最新リーフレット
- 障害年金に詳しい社会保険労務士
※本記事は一般的な情報提供であり、特定の方の受給権や等級を保証するものではありません。ご自身のケースについては、必ず年金事務所や専門家にご相談ください。
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