舌癌で障害年金を申請(請求)する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金申請(請求)を代行

舌癌により、日常生活や労働に著しい支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。 障害年金を申請(請求)するためには、初診日や疾病の状態などの情報が求められ、正確に手続きを行うことが大切です。ここでは、舌癌の障害認定基準、必要な書類や手順、注意すべきポイントについて詳しく解説いたします。

舌癌の障害認定基準は

舌癌が原因でそしゃく・嚥下機能や言語機能の障害となった場合の障害認定基準は次のようになっており、それぞれの等級によって支給額が決まります。※3級は障害厚生年金のみ

支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

そしゃく・嚥下機能の障害の障害認定基準

そしゃく・嚥下機能の「障害認定基準」は次のようになっています。

等級 障害の程度
2級
  • 流動食以外は摂取できないもの
  • 経口的に食物を摂取することができないもの
  • 食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないように、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの
  • 一日の大半を食事に費やさなければならないように、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの
3級
  • 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要な場合もの
  • 全粥又は軟食以外は摂取できない程度のもの
障害手当金
  • ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの
  1. そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む。)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頬、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む。)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいものです。
  2. そしゃく・嚥下機能の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって上記(2級~障害手当金)のように区分されますが、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して総合的に認定されます。
  3. 食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、すなわち、摂取し得る食物の内容によって認定が行われます。

言語機能の障害認定基準

言語機能の「障害認定基準」は次のようになっています。

等級 障害の状態
2級
  • 発声に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないものをいう。
3級
  • 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つものをいう。
障害手当金
  • 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つものをいう。
  1. 音声又は言語機能の障害とは、発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関わる機能の障害をいいます。
  2. 構音障害、音声障害又は聴覚障害による障害については、発声不能な語音を評価の参考にされます。発声不能な語音は、次の4種について確認され、語音発語明瞭度検査等が行われた場合はその結果を確認されます。
  • 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
  • 歯音、歯唇音(さ行、た行、ら行等)
  • 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
  • 軟口蓋音(か行音、が行音等)

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障害年金の申請(請求)の進め方

舌癌で障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。

  1. 「初診日」を調べる。
  2. 受診状況等証明書取得する。

  3. 病歴・就労状況等申立書」作成する。
  4. 診断書(聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能)の障害用」の作成を病院に依頼する。

具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。

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舌癌で障害年金を申請(請求)する際のポイント

ポイント1 そしゃく・嚥下機能と言語機能の両方に障害が残った場合

舌癌の手術により舌を欠損した場合、「そしゃく・嚥下機能」と「言語機能」の両方に障害が残ることがあります。この場合、障害年金では双方の障害の程度をそれぞれ併合し、併合された等級で障害年金が支給されることになります。

具体的な等級の併合結果は次の表ととおりです。

そしゃく

嚥下機能の障害の程度

言語機能の障害の程度 併合後の障害年金の等級
2級 2級 1級
2級 3級 2級
3級 2級 2級
3級 3級 2級
障害手当金 3級 3級
3級 障害手当金 3級

ポイント2 障害年金の初診日は

障害年金の「初診日」とは、障害の原因となった傷病により、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日とされます。例えば、口内炎などが長引いた後、耳鼻咽喉科や歯科などを受診し、その後に大きな病院を紹介されて舌癌と診断された場合には、舌癌と診断された日が初診日ではなく、口内炎で耳鼻咽喉科や歯科などを受診した日が障害年金を申請(請求)する場合には初診日になります。

ポイント3 病歴・就労状況等申立書の内容は

「病歴・就労状況等申立書」とは、これまでの病気の経緯を初めて受診をした時から現在までの状況を、途切れることなく記述するものです。

口内炎などの症状が出始めた頃から診療所を受診した経緯、現在までの経過を整理して年月順に記入していきます。これには通院期間や入院期間、医師から指示された事項や就労状況や日常生活状況などを具体的に記入していきます。

診断書は現在の病状を表すもので、「病歴・就労状況等申立書」は初診日の補足資料としてと、これまでの病状の経過を表すものと言えます。

人によっては手術で顎の骨を削ったり、歯を抜いたり、リンパ腺を切除した方もいらっしゃるかと思います。診断書では反映されなかった体の状態や日常生活にどのように支障を受けているかを審査側に伝えておきましょう。

さらに詳しく >>  病歴・就労状況等申立書の記入方法

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舌癌で障害年金の申請(請求)をサポートした事例集

兵庫県神戸市 舌癌 そしゃく・嚥下機能と言語機能で障害基礎年金1級を受給

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投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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