舌癌で障害年金を請求する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求を代行

舌癌により、日常生活や労働に著しい支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。 障害年金を請求するためには、初診日や疾病の状態などの情報が求められ、正確に手続きを行うことが大切です。ここでは、舌癌の障害認定基準、必要な書類や手順、注意すべきポイントについて詳しく解説いたします。

音声・言語機能の障害認定基準

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められており、具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が定められています。

ここでは、障害認定基準の中から、「音声・言語機能の障害認定基準」をご紹介します。

そしゃく・嚥下機能の障害の障害認定基準

そしゃく・嚥下機能の障害認定基準は次のとおりです。

等級 障害の程度
2級 流動食以外は摂取できないもの


経口的に食物を摂取することができないもの


食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないように、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの


一日の大半を食事に費やさなければならないように、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの

3級 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要な場合もの


全粥又は軟食以外は摂取できない程度のもの

障害手当金 ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの
  1. そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む。)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頬、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む。)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいものです。
  2. そしゃく・嚥下機能の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって上記(2級~障害手当金)のように区分されますが、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して総合的に認定されます。
  3. 食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、すなわち、摂取し得る食物の内容によって認定が行われます。

言語機能の障害認定基準

言語機能の「障害認定基準」は次のとおりです。

等級 障害の状態
2級 発声に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないものをいう。
3級 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つものをいう。
障害手当金 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つものをいう。
  1. 音声又は言語機能の障害とは、発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関わる機能の障害をいいます。
  2. 構音障害、音声障害又は聴覚障害による障害については、発声不能な語音を評価の参考にされます。発声不能な語音は、次の4種について確認され、語音発語明瞭度検査等が行われた場合はその結果を確認されます。
  • 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
  • 歯音、歯唇音(さ行、た行、ら行等)
  • 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
  • 軟口蓋音(か行音、が行音等)

障害年金の請求手順

舌癌による障害年金の請求手続きは、以下のような手順で進めます。

  1. 初診日を調べる
  2. 年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する
  3. 受診状況等証明書を取得する
  4. 病歴・就労状況等申立書を作成する
  5. 診断書を取得する
  6. その他必要書類を揃える
  7. 年金事務所などに年金請求書を提出する

受診状況等証明書の取得

障害年金を受給するには、障害の原因となる傷病が発生する前に、年金保険料を一定期間納付していることなどが支給要件となるため、初診日が非常に重要になります。

「初診日」は自己申告ではなく、客観的な資料によって証明します。

口内炎や口内の違和感などで病院を受診した医療機関で受診状況等証明書を取得します。

病歴・就労状況等申立書の作成

「病歴・就労状況等申立書」は、診断書や受診状況等証明書とともに、障害の認定において非常に重要な書類です。この書類は、診断書などが一時的な状況を示す「点」であるのに対し、発病から現在までの流れを記載する「線」の役割を持ちます。

発病から初診に至るまでの経緯や初診から現在までの治療経過、現在の病状や日常生活の状況などを具体的に記載することが重要です。原則として5年ごとに区切って記載しますが、転院歴がある場合は通院した病院ごとに記載します。専門用語ではなく、具体的なエピソードや個別の状況を記載していきます。

初診の医療機関で「受診状況等申立書」を取得できなかった場合は、「病歴・就労状況申立書」も非常に重要になりますので、初診日頃の状況を丁寧に記載します。

さらに詳しく >>>  病歴・就労状況等申立書の記入方法

障害の程度

舌癌の手術により舌を欠損した場合、「そしゃく・嚥下機能」と「言語機能」の両方に障害が残ることがあります。この場合、障害年金では双方の障害の程度をそれぞれ併合し、併合された等級で障害年金が支給されることになります。

具体的な等級の併合結果は次の表ととおりです。

そしゃく

嚥下機能の障害

言語機能の障害 併合後の等級
2級 2級 1級
2級 3級 2級
3級 2級 2級
3級 3級 2級
障害手当金 3級 3級
3級 障害手当金 3級

診断書の取得

舌癌で障害年金を請求する際に使用する診断書は「診断書(聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用)」になります。

「そしゃく・嚥下機能の障害」と「音声又は言語機能の障害」に記載漏れがないか確認します。

舌癌で障害年金の支給が認定された事例

弊所のサポートによって、障害年金の支給が認定された事例の一部をご紹介します。

障害年金を請求する際は、必要な知識を把握した上で、年金事務所に足を運び、正しい手順で手続きを進める必要があります。

障害年金の手続きは複雑で、一般の方には分かりにくい点も多いため、不安や疑問がある場合は、社会保険労務士に相談することをおすすめします。

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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