網膜色素変性症で障害年金を請求する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求を代行
網膜色素変性症により、日常生活や労働に著しい支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。 障害年金を請求するためには、初診日や疾病の状態などの情報が求められ、正確に手続きを行うことが大切です。ここでは、網膜色素変性症の障害認定基準、必要な書類や手順、注意すべきポイントについて詳しく解説いたします。
網膜色素変性症の障害認定基準

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められており、具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が定められています。ここでは、障害認定基準の中から、「眼の障害」の認定基準をご紹介します。
視力の障害
| 等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 1級 | 両眼の視力がそれぞれ0.03以下
一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下 |
| 2級 | 両眼の視力がそれぞれ0.07以下
一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下 |
| 3級 | 両眼の視力がそれぞれ0.1以下 |
| 障害手当金 | 両眼の視力がそれぞれ0.6以下
一眼の視力が0.1以下 |
視野の障害
| 等級 | 計測方法 | 障害の程度 |
|---|---|---|
| 1級 | ゴールドマン型視野計 | Ⅰ/4の視標で周辺視野角度の合計が左右眼それぞれ80度以下、かつⅠ/2の視標で両眼中心視野角度28度以下 |
| 自動視野計 | 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下 | |
| 2級 | ゴールドマン型視野計 | Ⅰ/4の視標で周辺視野角度の合計が左右眼それぞれ80度以下、かつⅠ/2の視標で両眼中心視野角度56度以下 |
| 自動視野計 | 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下 | |
| 3級 | ゴールドマン型視野計 | Ⅰ/4の視標で周辺視野角度の合計が左右眼それぞれ80度以下 |
| 自動視野計 | 両眼開放視認点数が70点以下 | |
| 障害手当金 | ゴールドマン型視野計 | Ⅰ/4の視標で両眼による視野が2分の1以上欠損
Ⅰ/2の視標で両眼中心視野角度56度以下 |
| 自動視野計 | 両眼開放視認点数が100点以下
両眼中心視野視認点数が40点以下 |
障害年金の請求手順
網膜色素変性症による障害年金の請求手続きは、以下のような手順で進めます。
- 初診日を調べる
- 年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する
- 受診状況等証明書を取得する
- 病歴・就労状況等申立書を作成する
- 診断書を取得する
- その他必要書類を揃える
- 年金事務所などに年金請求書を提出する
受診状況等証明書の取得
網膜色素変性症の場合、初診日は数十年前であることが多く、特定が難しくなる場合があります。
「初診日」は自己申告ではなく、客観的な資料によって証明します。初診日を客観的な資料で特定できない場合でも、他の資料を提出することで認められる可能性があります。
重要なことは、初診日が曖昧なまま障害年金を請求しないことです。
「初診日」の取り扱いについては、以下のリンク先に詳しく掲載していますのでご参照ください。

病歴・就労状況等申立書の作成
「病歴・就労状況等申立書」は、診断書や受診状況等証明書とともに、障害の認定において非常に重要な書類です。この書類は、診断書などが一時的な状況を示す「点」であるのに対し、発病から現在までの流れを記載する「線」の役割を持ちます。
発病から初診に至るまでの経緯や初診から現在までの治療経過、現在の病状や日常生活の状況などを具体的に記載することが重要です。原則として5年ごとに区切って記載しますが、転院歴がある場合は通院した病院ごとに記載します。専門用語ではなく、具体的なエピソードや個別の状況を記載していきます。
初診の医療機関で「受診状況等申立書」を取得できなかった場合は、「病歴・就労状況申立書」も非常に重要になりますので、初診日頃の状況を丁寧に記載します。
診断書の取得
障害認定基準を確認し、障害の程度に該当する可能性があるなら、主治医に「診断書」の作成を依頼します。
令和4年1月1日より眼の障害の障害認定基準が改正され、「視力」の障害については、身体障害者手帳と障害年金の等級の判定が同じようにされていますので、身体障害者手帳の等級を参考にするのもよいでしょう。※身体障害者手帳が交付されていない方も障害年金の対象になる場合もありますので注意が必要です。
「視力」の障害 身体障害者手帳と障害年金の等級の比較
| 身体障害者手帳の等級 | 障害年金の等級 |
|---|---|
| 1級/2級 | 1級 |
| 3級 | 2級 |
| 4級 | 3級(障害基礎年金の場合は不該当) |
| 5級/6級 | 障害手当金(症状固定していない場合は3級) |
| 該当なし | 障害手当金(症状固定していない場合は3級)になる場合あり |
「視野」の障害 身体障害者手帳と障害年金の等級の比較
令和4年1月1日より眼の障害の障害認定基準が改正され、「視野」の障害については、身体障害者手帳と障害年金の等級の判定が同じようにされています。平成30年7月1日以降に身体障害者手帳が交付されている方は手帳の等級は以下の表のようになっています。

視野の計測方法
視野障害の計測は、ゴールドマン型視野計または自動視野計のいずれかによって行われます。
本来であれば、どちらの検査器で測定しても同じ障害等級が認定されることが望ましいのですが、実際には視野の範囲によって検査結果が異なり、障害の程度に差が生じる場合があります。例えば、ゴールドマン型視野計で測定した場合には障害等級1級と認定されるのに対し、自動視野計では2級や3級となってしまうケース、あるいはその逆の結果となるケースも考えられます。
ゴールドマン型視野計を設置している医療機関は限られているため、一般的には自動視野計での計測が行われることが多いのが実情です。自動視野計では障害の程度に該当しない場合であっても、ゴールドマン型視野計による測定であれば障害の程度に該当することがあるため、障害年金の請求(申請)にあたっては、どちらの検査方法がより適切かについて医師に確認することが重要です。
障害年金の初診日に関する調査票
網膜色素変性症で障害年金を請求する場合、初診日に関する調査票(以下、「調査票」)の提出を求められることがあります。
「調査票」には、「幼少期に家族から又は学校の健康診断等で何かいわれて医療機関に行ったことはないか」、「視力が落ちてきたことに気づいた時期」、「中学卒業頃から数年の視力の数値(分かる範囲での)」など、幼少期に医療機関を受診したことはないか確認するための資料となります。
幼少期に具体的な症状が出現し、医療機関を受診していたなら20歳前に初診日のある障害基礎年金での請求となりますが、それが成人以降の場合で、初診日に厚生年金の被保険者であった場合には障害厚生年金での請求となります。
障害厚生年金で請求する場合、「調査票」や「病歴・就労状況等申立書」によって初診日が幼少期になかったのか確認されることになりますので慎重に記入する必要があります。
障害手当金程度の障害
障害手当金は厚生年金保険の制度ですので、初診日に厚生年金の被保険者だった場合に対象になります。
初診日から5年以内に症状が固定しており、その日から5年以内に請求した場合に障害手当金(一時金)を受給することができます。症状が固定していない場合には、障害厚生年金3級の年金が支給されることになります。
網膜色素変性症で障害年金の支給が認定された事例
弊所のサポートによって、障害年金の支給が認定された事例の一部をご紹介します。
障害年金を請求する際は、必要な知識を把握した上で、年金事務所に足を運び、正しい手順で手続きを進める必要があります。障害年金の手続きは複雑で、一般の方には分かりにくい点も多いため、不安や疑問がある場合は、社会保険労務士に相談することをおすすめします。
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