網膜色素変性症で障害年金を請求する方法 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求を代行
網膜色素変性症で障害年金を請求するために必要な障害認定基準、初診日の考え方、必要書類、診断書の注意点などを専門家が分かりやすく解説します。この記事では、網膜色素変性症での障害年金請求における重要ポイントをまとめました。
1. 網膜色素変性症の障害認定基準
障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)があり、具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 眼の障害」が定められています。
1-1. 視力の障害認定基準(「矯正視力」が基準)
視力障害は、眼鏡・コンタクトレンズなどで矯正した状態で判断されます。
| 等級 | 視力の目安 |
|---|---|
| 1級 |
|
| 2級 |
|
| 3級 |
|
| 障害手当金 |
|
1-2. 視野の障害認定基準
視野障害は、ゴールドマン型視野計または自動視野計のいずれか一方の結果で評価されます。
| 等級 | 視野の目安 |
|---|---|
| 1級 |
【ゴールドマン型】 Ⅰ/4視標で周辺視野角度の合計が左右それぞれ80度以下、かつⅠ/2視標で両眼中心視野角度28度以下 【自動視野計】 |
| 2級 |
【ゴールドマン型】 【自動視野計】 |
| 3級 |
【ゴールドマン型】 【自動視野計】 |
| 障害手当金 |
【ゴールドマン型】 【自動視野計】 |
2. 初診日の考え方と障害認定日
2-1. 網膜色素変性症における初診日
障害年金における初診日とは、「障害の原因となった傷病(網膜色素変性症)のために、初めて医師(または歯科医師)の診療を受けた日」のことをいいます。
網膜色素変性症の場合、以下のような日が初診日となるケースがあります。
- 「暗いところで見えにくい」と感じて、眼科を受診した日
- 視野が狭くなった、よく物にぶつかる等の症状で、眼科を受診した日
- 健康診断で異常等を指摘され、眼科を受診した日
2-2. 障害認定日について
初診日から1年6か月を経過した日が「障害認定日」となります。
- 障害認定日に既に障害の程度に該当していれば
→ 障害認定日請求(遡っての請求)を行うことができます。 - 障害認定日時点では障害の程度に該当しておらず、その後悪化した場合は
→ 事後重症請求として、請求日以降からの支給になります。
網膜色素変性症は進行が非常に緩やかなケースが多く、初診日から1年6か月時点では障害等級に該当しないことがよくあります。数年〜数十年後に視野狭窄が進行してから請求する「事後重症請求」になるケースが多い傷病です。
3. 障害年金請求に必要な書類
網膜色素変性症で障害年金を請求する場合、一般的には次のような書類が必要です。
- 障害年金請求書
- 初診日に厚生年金加入 → 「国民年金・厚生年金保険障害給付」
- 初診日が20歳未満、20歳以上65歳未満の国民年金 → 「国民年金障害基礎年金」
- 診断書(眼の障害用・様式第120号の1)
- 病歴・就労状況等申立書(初診日から請求日までの経過を記載)
- 受診状況等証明書(初診医療機関で取得。初診と診断書作成病院が同じ場合は不要)
- 年金生活者支援給付金請求書(等級・所得等の要件を満たす場合)
4. 診断書の重要ポイント
障害年金の審査では、診断書が最も重要な書類といっても過言ではありません。網膜色素変性症の場合、次の点がポイントになります。
4-1. 視野検査の種類と数値
- 視力・視野の検査結果
・矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズを使用した視力)を正確に記載してもらうこと。
・視野検査(ゴールドマン型視野計、自動視野計)の結果が、認定基準を判断する材料になります。 - 視野の計測方法
・ゴールドマン型視野計と自動視野計では計測結果により等級判定が異なる場合があります。
・ご自身の症状に対し、ゴールドマン型と自動視野計のどちらの検査方法が適切か、医師に相談・確認が必要です。

4-2. 障害手当金程度の障害と「症状固定」
障害手当金とは、厚生年金に加入している間に初診日がある傷病について、初診日から5年以内に症状が固定(治癒)し、その日から5年以内に請求した場合に支給される一時金のことです。
しかし、網膜色素変性症は「進行性の病気」であるため、原則として「症状が固定」の状態とは認められにくい傾向があります。この場合、以下の扱いになる可能性があります。
網膜色素変性症の初診日に厚生年金に加入しており、障害の状態が障害手当金の基準(3級より軽い程度)に該当する場合でも、「症状が固定していない(進行性)」と判断されれば、一時金ではなく「障害厚生年金3級」が支給されます。
5. 網膜色素変性症で障害年金を請求した事例集
当事務所による網膜色素変性症で障害年金を請求した事例の一部をご紹介します。各事例のリンクをクリックすると、詳しい解説ページへ移動します。
40代女性 網膜色素変性症臨床個人票で初診日を証明
障害等級:障害基礎年金2級/事後重症請求
概要:初診から10年以上経過していましたが、同一の医療機関に通院を続けていたため、初診日証明の手間を省きスムーズに障害基礎年金2級(旧基準での認定)の認定を受けられました。
50代女性 身体障害者手帳診断書で障害等級を確認
障害等級:障害厚生年金2級/事後重症請求
概要:初診から10年以上経過していましたが、同一の医療機関に通院を続けていたため、スムーズに障害厚生年金2級の認定を受けられました。
6. 最後に
本ページの内容は、網膜色素変性症で障害年金を請求する方法をまとめたものです。
障害年金の制度・診断書様式・運用は改正されることがありますので、実際に障害年金を請求される際は以下のような専門機関等に確認しながら進めることをおすすめします。
- 最寄りの年金事務所での最新案内
- 厚生労働省・日本年金機構の最新リーフレット
- 障害年金に詳しい社会保険労務士
※本記事は一般的な情報提供であり、特定の方の受給権や等級を保証するものではありません。ご自身のケースについては、必ず年金事務所や専門家にご相談ください。
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