精神遅滞の証明を小学校時の担任から申し立て(軽度精神遅滞) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 兵庫県宝塚市A様

生下時より精神遅滞であったものの家族や周囲は気付くことなく成長した。

小中学校は普通学級へ進学しているが、授業にはついていけず、学校にはほとんど行っていない。

中学卒業後は就職したもののすぐに退職。その後は常に他人の庇護の元で生活を送っていた。

35歳を過ぎて結婚。配偶者が夫は精神遅滞ではないかと感じ、検査を受けさせたところ軽度精神遅滞であると分かった。
審査では小中学校当時の成績表の提出を追加で求められたが、30年近く前の書類はどこにも存在せず、それに代わる資料を探すのに大変苦労した案件。(障害基礎年金2級)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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