てんかん・高次脳機能障害で障害厚生年金2級が決定(猪名川町A様) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
| 兵庫県猪名川町A様
脳出血で倒れて以降てんかんの発作が続くようになった。
計算や近時記憶の障害、同時処理思考行動ができなくなるなどの高次脳機能障害の症状も出るようになった。
てんかんの場合、発作がないときだけを見れば日常生活に支障が出ているとは言えず、逆に発作時では、身辺の危険とともに日常生活に大きな支障が出ていることになる。
診断書の作成を医師に依頼する時は、発作の頻度とともに、日常生活能力の判定の考え方を丁寧に説明した。
病歴・就労状況等申立書においても、発作が起こった時の状況や頻度、発作がないときには高次脳機能障害により日常生活に支障がでていることを具体的に申立てた。ご本人様が思っておられた以上の結果が出たことで大変喜んでいただけた案件。(障害厚生年金2級)
投稿者プロフィール

最新の投稿
- 2023.06.03精神の障害30代女性 うつ病で障害厚生年金2級を受給
- 2023.05.30多系統萎縮症50代男性 多系統萎縮症で障害厚生年金1級を受給
- 2023.05.30精神の障害20代男性 精神発達遅滞で障害基礎年金2級を受給
- 2023.05.13精神の障害50代男性 中等度知的障害で障害基礎年金2級を受給