てんかん・高次脳機能障害で障害厚生年金2級が決定(猪名川町A様) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 兵庫県猪名川町A様

脳出血で倒れて以降てんかんの発作が続くようになった。

計算や近時記憶の障害、同時処理思考行動ができなくなるなどの高次脳機能障害の症状も出るようになった。
てんかんの場合、発作がないときだけを見れば日常生活に支障が出ているとは言えず、逆に発作時では、身辺の危険とともに日常生活に大きな支障が出ていることになる。

診断書の作成を医師に依頼する時は、発作の頻度とともに、日常生活能力の判定の考え方を丁寧に説明した。

病歴・就労状況等申立書においても、発作が起こった時の状況や頻度、発作がないときには高次脳機能障害により日常生活に支障がでていることを具体的に申立てた。ご本人様が思っておられた以上の結果が出たことで大変喜んでいただけた案件。(障害厚生年金2級)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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