脳梗塞の後遺症(肢体)で障害厚生年金1級が決定(川西市B様) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 兵庫県川西市B様

脳梗塞による右上肢と右下肢に麻痺が残った方の障害年金の請求(申請)サポートした。
脳梗塞による機能障害の場合、症状が固定されている場合には1年6か月待つまでもなく、症状固定時から障害年金を請求(申請)することができる。
症状固定とされるか否かは診断書や病歴・就労状況等申立書によって判断されるため、慎重に請求をしなければならない。
診断書では症状が固定されているとの複数の記載を医師に依頼し、身体障害者手帳請求時の診断書も準備、病歴・就労状況等申立書でも症状は固定されていると審査側に訴えた。
審査では追加書類や医師照会などもされず、約3か月で決定された。(障害厚生年金1級+6ヵ月遡及)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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