難治性で重度の双極性感情障害なのに日常生活に支障はない? | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
| 兵庫県宝塚市A様
障害年金を受給していたが、更新時に支給停止となった。
病院の医師から障害年金を受給できるはずだと言われたが、支給停止解除の届出を何度提出しても障害年金の支給は再開されなかった。
原因は、明らかに診断書の記載内容で、病状と診断書の日常生活能力の判定に大きく乖離があったためだった。
医師にこのことを話し、日常生活の状況や判定の方法などを詳細に伝えたが、再度記入された診断書は、前回のものと同一内容だった。
病状的には、障害年金の1級または2級程度だと思っていたため、治療内容も含めてセカンドオピニオンの判断を求めた。
これまでの病歴、処方薬、日常生活の状況を伝えたところ、難治性の双極性感情障害であると診断された。
日常の状況を適正に診断書に反映してもらうために非常に苦労した案件だった。
(3級相当として支給停止 支給停止事由消滅届により支給停止解除 障害基礎年金1級)
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