障害認定日以降在職していたが障害厚生年金2級で決定 | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 兵庫県川西市B様

職場での人間関係・人事制度(成果実力主義)の導入等によりストレスが増大した。
抗うつ薬などを服用するも改善せず、何度も休職を繰り返していた。
頭痛や全身の倦怠感が慢性的にあり、特に酷い時には有給休暇を利用するなどし、在職をなんとか続けていたが、取得できる休暇もなくなり会社を退職せざるをえなくなった。

初診から現在まで同一の医療機関を受診していたため、障害認定日に遡って請求することができた。
遡っての受給が認められるかどうかは、休職と復職を繰り返しながらも5年を超える期間在職していたことだった。
このため、復職している期間の日常生活の状況や仕事中の状況、休職期間を詳細に記載した。
障害認定日と現在の診断書は同一内容だったため、認定日に3級となった場合に備えて額改定請求書も同時提出した。
結果は、障害認定日に在職中であったものの2級と決定され、請求時も同じ等級での決定となった。(障害厚生年金2級+5年遡及)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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