医師の間違った解釈で障害基礎年金2級となる | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 大阪府豊中市C様

職場でいじめ、パワハラ、言葉では言えないような言動が繰り返されていた。
次第に不眠、食欲不振となり会社を退職した。

ご本人様とお父様と面談して日常生活の状況をヒアリングしたところ、障害年金1級程度にも相当するような病状だと思われた。
医師に面談して話を聞いたところ、症状は重く、難治性のうつ病であるとのことだった。
しかし、受け取った診断書での日常生活能力の判定はすべてが「自発的にできないが援助があればできる」という判定。
このことを医師に照会したところ、入院をしていない場合は重度の判定とされる「助言や指導をしてもできない」ではないとの回答で、判定の修正はしないとのことだった。
医師の間違った理解により病状と日常生活能力の判定に食い違いが生じた案件だった。(障害基礎年金2級)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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