医師の間違った解釈で障害基礎年金2級となる | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
| 大阪府豊中市C様
職場でいじめ、パワハラ、言葉では言えないような言動が繰り返されていた。
次第に不眠、食欲不振となり会社を退職した。
ご本人様とお父様と面談して日常生活の状況をヒアリングしたところ、障害年金1級程度にも相当するような病状だと思われた。
医師に面談して話を聞いたところ、症状は重く、難治性のうつ病であるとのことだった。
しかし、受け取った診断書での日常生活能力の判定はすべてが「自発的にできないが援助があればできる」という判定。
このことを医師に照会したところ、入院をしていない場合は重度の判定とされる「助言や指導をしてもできない」ではないとの回答で、判定の修正はしないとのことだった。
医師の間違った理解により病状と日常生活能力の判定に食い違いが生じた案件だった。(障害基礎年金2級)
投稿者プロフィール

最新の投稿
- 2023.03.16眼・耳・鼻・口の障害肢体障害に眼の障害が併合されて障害基礎年金1級(両眼開放隅角緑内障)
- 2023.03.15内蔵疾患初診日と障害認定日が同日 胸部大動脈解離(Stanford分類A型)で障害厚生年金3級
- 2023.03.14肢体の障害脳幹梗塞と椎骨動脈解離・右小脳梗塞は相当因果関係あり 障害基礎年金2級
- 2023.03.09肢体の障害平山病・頚椎ヘルニアの後遺症で障害基礎年金1級が決定
お客様の声
当事務所にご依頼いただくまでにどのような ことで悩んでおられましたか?
- 請求方法
- 初診日証明の取得
- 申立書の記入方法
- 障害年金を受給できるかどうか
- 自分では障害年金を請求できないから
なぜ当事務所にご相談をいただけたのでしょうか?
- ホームページの障害年金ブログを見て
実際にご依頼されていかがでしたか?
どうしていいのかわからなくて不安な気持ちで松田先生にお電話しましたらわかりやすく丁寧にご指導いただき安心しました。松田先生から主治医に直接会ってお話ししていただいたのと他の書類を松田先生にご指導いただいたおかげで障害年金2級を受給することができ感謝しております。ありがとうございました。