障害認定日は就労中 その後は休職と復職を繰り返す 障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市B様

相談者の状況

長時間の事務仕事のために、眼精疲労がひどく、ときどきえぐられるような頭痛がありました。頭痛が激しいときには市販の頭痛薬を使っていましたが、胃痛やふらつきが現れ、悪化するときは仕事を休むようにしていました。

会社で目標管理制度(成果実力主義)が始まり、仕事が一層厳しくなりました。職場の雰囲気も悪化し、体力や精神的な限界を感じ始めました。疲労困憊の中、眠れない日々が続き、ついには会社を休むようになりました。

知人の勧めで心療内科を受診し、うつ病と診断されます。薬物療法と精神療法が始まりましたが、薬の影響で発作が増え、症状は改善せず、医師から就労不能と判断されて休職となりました。

1年後に復職しましたが、症状が残り、頭痛や倦怠感が続きました。仕事中も調子が悪く、有給休暇を取ることが増えました。体調の不良は続き、注意力や思考力の欠如から事故を起こすなど、安全も確保できず、会社を再度休職することになりました。その後も休職と復職を繰り返し、4度目の復職となった際には、「次に休職となった場合は、退職することを選択肢に入れるように」と言われました。

その後も、疲労感や抑うつ気分が残り、有給休暇を利用して休むことが増え、やがて有給休暇が尽き、心身ともに限界に達し、ついには会社を退職することになりました。

障害年金を申請(請求)するまでの十年以上にわたり、抑うつ気分や体調不良が続き、生活のあらゆる面に支障をきたしていました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

初診日から障害年金の申請(請求)まで同一の医療機関を受診していたため、障害認定日に遡って申請(請求)することができました。しかし、障害認定日に受給権が遡及されるかどうかは、10年以上にわたり休職と復職を繰り返していた経緯がどのように評価されるかにかかっていたため、復職期間中の日常生活や仕事上の状況、休職期間についての体調など、詳細な情報を申し立てました。現在の障害認定日と最新の診断書は同じ内容であったため、申請(請求)日が3級認定された場合に備えて、額改定請求書も同時に提出しています。

結果

障害認定日に在職中であったものの2級と決定され、請求時も同じ等級での決定となりました。

年金種類と等級;障害厚生年金2級

年金額:年額2,250,000円(遡及金額11,250,000円 5年遡及 )

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> うつ病で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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