病歴・就労状況等申立書に数度の休職期間を詳細に申し立てる(うつ病) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 兵庫県川西市D様

管理職に昇任して以降仕事に対してのストレスが強まっていた。

次第に抑うつ気分が酷くなり休職することとなった。
復職したものの休職した者への風当たりは強く、上司や同僚などからいじめやパワハラを受け、再び体調は悪化した。
日常生活の状況をヒアリングしたところ、障害認定日、請求時ともに2級程度であった。
障害認定日にあたる時期は休職していないものの、仕事を頻繁に休んでいた時期であった。
そのため、障害認定日にあたる時期の日常生活状況を詳細に申し立て、認定日以降の就労状況、休職時期なども詳しく病歴・就労状況等申立書に記載した。
仕事を休みながらも在職していたことで審査にどのように影響を与えるか心配したものの、障害認定日3級、請求時2級と決定された。(障害厚生年金3級(5年遡及)請求時2級に改定)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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