50代男性 障害認定日は在職中 就労状況や数度の休職時期などを申し立てる | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市D様

相談者の状況

管理職に昇進して以来、仕事に対するストレスが増していきました。仕事に十分に集中できなくなり、夜も眠れず、朝起きても仕事に行くことがつらく、頻繁に会社を休むようになりました。

抑うつ気分や倦怠感、同時に不整脈も感じ、メンタルクリニックを受診したところ、明らかなうつ病と診断され、精神療法と薬物療法が始まりました。
薬物療法を受けつつも、抑うつ気分や倦怠感は強まりばかりで、就労不能と判断されて休職することになりました。

休職から1年後、会社から「復職できないと解雇する」と言われたため、無理にでも復職したのですが、集中力がなく、仕事ができない状態が続き、いじめやパワハラも始まりました。

その後も退職勧奨が続き、体調は悪化の一途を辿り、障害年金の申請(請求)時には退職されていました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

日常生活の状況をヒアリングしたところ、障害認定日、請求時ともに2級程度であると判断しました。
障害認定日にあたる時期は、復職した頃であり、同時に仕事を頻繁に休んでいた時期でもありました。そのため、障害認定日にあたる時期の日常生活状況を詳細に申し立て、認定日以降の就労状況、休職時期なども病歴・就労状況等申立書に詳細に記載しました。
仕事を休みつつも在職していたことから、審査においてどのような影響を与えるか心配でしたが、障害認定日3級、請求時2級と決定されました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金2級

年金額:年額1,800,000円 遡求金額5,000,000円(5年遡及)

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> うつ病で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

このページTOPへ