障害年金を受給すると就労意欲の妨げになるのか | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 兵庫県伊丹市A様

子供が難病に罹患した。
子供の将来のことを考えると不安で不眠が続き、次第に抑うつ気分や倦怠感が強まった。体調不良で会社に出社ができずにそのまま退職した。
退職前から傷病手当金を受給しており、受給期間が満了する前にお問い合わせをいただいた。
傷病手当金が終了した時点で就労できれば問題ないが、就労できない場合には所得補償の制度である障害年金が必要だった。
しかし、医師は障害年金を受給することで、今後の就労に向けての足かせになるのではという考えだった。
また、社労士が関与していることで非常に不機嫌となったために後方からの支援となった。
診断書では気になる箇所があったが修正(追記)も拒否されることになり、病歴・就労状況等申立書以外の書類を追加で提出しなければならなかった。
過去に社労士が関わった案件でトラブルになったのか分からないが、医師との関係に苦心した案件だった。(障害厚生年金2級)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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