交通事故日をうつ病の初診日として認定 | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 兵庫県川西市E様

交通事故被害にあうまでは家庭人・社会人として大過無く生活していた。

交通事故の時のフラッシュバックが続き、不安、抑うつ気分、睡眠障害が続くようになった。
障害年金はその傷病により初めて医療機関を受診した日が初診日となるため、抑うつ気分が始まり心療内科を受診した日が初診日となるのだが、診断書では交通事故からの経緯が詳しく記入されており、また、ご依頼者様の希望もあったため、交通事故で救急搬送された日を初診日であるとして障害年金の請求(申請)を行った。
年金事務所の担当者は事故日でなく心療内科を受診した日を初診日とするように教示したが、審査では申し立て通り交通事故に遭った日が初診日として決定された。(障害厚生年金2級)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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