広範性発達障害と軽度知的障害が併存すると初診日は? | かなみ社会保険労務士事務所

| 大阪府豊中市A様

相談者の状況

幼少期には、同じ年齢の子ども達と遊ぶ際、友だちの髪を引っ張るなどの問題行動が見られました。
3歳を過ぎると、タートルネックの服に興味を示し、服を引っ張ったり、ファスナーを上げ下げしたり、車の助手席で不安定な動きをするようになりました。同時に、チック症状も現れ、医師の診断を受けています。その後もチック症状は続きますが、具体的な原因は分からず、他の病院での検査は行われませんでした。

幼稚園に入園する際も他の子ども達との関わりが難しいと感じ、自由保育の幼稚園に通うことを選択しました。幼稚園でも特定の行動パターンが見られ、他の子ども達とのコミュニケーションが難しかったようです。

高校卒業後は就職できず、アルバイトも継続できませんでした。
長期間引きこもりの状態になり、家族に対して洗浄行動を強要し、壁を蹴ったり椅子を投げたりするなどの暴力的な行動が見受られました。
精神科病棟に入院し、抗精神病薬の処方により症状が改善されましたが、退院後は服薬の拒否や問題行動が続き、治療は難航していました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

初診日は、精神科病棟に入院した日ですが、初診日時点では保険料の納付要件を満たしていなかった。

このままでは障害年金は受給できないのですが、広汎性発達障害とともに軽度精神遅滞であることが分かります。
精神遅滞は20歳前傷病として保険料納付要件は必要はなく障害年金を申請(請求)できるのですが、病院のソーシャルワーカーから軽度精神遅滞でも初診日は広汎性発達障害と同じであるから、障害年金は申請(請求)できないと言われていました。
インターネットで情報を収集されるうちに弊所のホームページをご覧になり、お問い合わせをいただきました。
障害年金を申請(請求)する前段階として、精神遅滞であることを明確にするために、療育手帳の取得から取り掛かり、療育手帳取得後は発達検査を元に診断書の依頼を行いました。(障害基礎年金1級)

結果

年金種類と等級;障害基礎年金2級

年金額:年額780,000円

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

お客様の声


↑クリックで拡大

当事務所にご依頼いただくまでにどのような ことで悩んでおられましたか?

  • 障害年金を受給できるかどうか

なぜ当事務所にご相談をいただけたのでしょうか?

  • ホームページの障害年金ブログを見て

実際にご依頼されていかがでしたか?

息子は成人してから軽度知的障害があるとわかりましたが、年金受給資格があると教えてくれる所はなく、かかりつけの病院のケースワーカーにさえ障害年金は受給できないと言われました。普通学校を卒業したため親の私も障害年金等の知識がなかったのですが、療育手帳の取得からていねいに教えていただき、私の方は口頭で息子の状態を説明するだけでスムーズに進みましたが、先生には何度も診断書のために病院に行っていただき本当にありがたく思いました。少ない着手金で年金のためにこんなに熱心に取り組んで下さる松田先生のホームページに出会えて本当によかったです。

このページTOPへ