広範性発達障害と軽度知的障害が併存 初診日は? | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
| 大阪府豊中市A様
広汎性発達障害で地域でも有名な精神科の病院に通院されていた。
20歳以降に病院を受診して広汎性発達障害であることが分かり、初診日時点では保険料の納付要件を満たしていなかった。
このままでは障害年金は受給できなかったが、あることがきっかけで広汎性発達障害とともに軽度精神遅滞であることが分かった。
精神遅滞は20歳前傷病として保険料納付要件は必要はなく障害年金を請求(申請)できるのだが、病院のソーシャルワーカーから軽度精神地帯でも初診日は広汎性発達障害と同じであるから請求(申請)できないと言われていた。
インターネットで情報を収集されるうちに弊所のホームページのブログをご覧になり、お問い合わせをいただいた。
障害年金を請求(申請)する前段階として、精神遅滞であることを明確にするために療育手帳の取得から取り掛かった。
療育手帳取得後は発達検査を元に診断書の依頼を行った。
発達障害で日常生活に不適応な行動が出ていることなどを医師に詳しく伝えて診断書を依頼した。
発達障害の場合は、「病歴・就労状況等申立書」の記載も重要なものになるため、小中高校まで普通学級に進学していた経緯や学習状態、発達障害で日常生活に不適応な行動が出ていることなどを詳しく申立てた。
障害年金の間違った情報により請求を諦めなかった。
藁をも掴む思いでお問い合わせいただいて本当に良かったと思った案件(障害基礎年金1級)
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息子は成人してから軽度知的障害があるとわかりましたが、年金受給資格があると教えてくれる所はなく、かかりつけの病院のケースワーカーにさえ障害年金は受給できないと言われました。普通学校を卒業したため親の私も障害年金等の知識がなかったのですが、療育手帳の取得からていねいに教えていただき、私の方は口頭で息子の状態を説明するだけでスムーズに進みましたが、先生には何度も診断書のために病院に行っていただき本当にありがたく思いました。少ない着手金で年金のためにこんなに熱心に取り組んで下さる松田先生のホームページに出会えて本当によかったです。