大阪府大阪市 WAIS-Ⅲ IQ48 中等度知的障害で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 大阪府大阪市

相談者の状況

生後すぐに親元から離され乳児院に入所しました。児童相談所や療育園などで生活をされています。

幼少期の頃より成長の遅れがあり、小学校の頃に知的障害と分かりました。

療育園を退所後は知人の元に引き取られて生活されていました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

知的障害の場合、障害年金の申請(請求)では受診状況等証明書は必要ありません。

病歴・就労状況等申立書を作成した後に診断書を依頼しました。

日常生活能力の判定平均「3.6」日常生活能力の程度(4)となっており、等級の目安は「2級」となっていました。

結果

年金種類と等級;障害基礎年金2級

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 知的障害(精神遅滞)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

このページTOPへ