知的障害は事故が原因とされて却下 軽度知的障害で障害年金を再申請(請求) | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市B様

言葉の出始めが遅く、喃語でさえもなかなか出なかったようです。

3歳の頃には数十回のひきつけ発作があり、脳波検査を受けていますが、異常はありません。

小学校では授業中にも関わらず、教室から突然出て行ったり、教室中を歩き回るため、小学2年生から特別支援学級で過ごすようになりました。

高校は全寮制の高校に入学して3年間を過ごしています。

高校卒業後は美容理容専門学校に入学しますが、実技を覚えるのに非常に苦労し、学科試験でも不合格になったため、資格を取得できずに卒業しています。

その後は、一般就労はできず、短期間で単純作業の職場を転々としていました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

4年前に障害年金を申請(請求)されましたが「却下」になっていました。却下理由は「請求のあった知的障害については、発達期に知能水準の障害があったとは認められない」というものです。このようになった原因は、病歴・就労状況等申立書に、知的障害の原因と考えられる事故の記載があったことでした。

再申請(請求)では、幼少期の発達状況などを詳細に記載し、小中学校の通知簿を提出し、知的障害は先天性のものであると申し立てました。

結果

年金種類と等級;障害基礎年金2級

年金額:年額780,000円

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 知的障害(精神遅滞)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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