「発達期に知能水準の障害があったとは認められない」軽度知的障害 | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 兵庫県川西市B様

約4年前に本人請求をされたが却下決定となっていた。

理由は「請求のあった知的障害については、発達期に知能水準の障害があったとは認められない」というもの。

原因は病歴・就労状況等申立書に知的障害の原因となるような疾病の記載があったことだった。

再請求では、初回請求で記載していた疾病よりも前の幼少期の発達状況などを詳細に記載した。(障害基礎年金2級)

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