新版K式 DQ30 中等度知的障害で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 大阪府豊中市B様

相談者の状況

2、3歳頃まで言葉を発することができず、3歳時検診で成長の遅れを指摘されています。

幼稚園では遊戯がなかなか覚えられず、母親と何度も練習をしていました。

小中学校では普通学級で過ごしていましたが、勉強についていけなかったようです。

中学2年生の途中から特別支援学級を利用するようになり、療育手帳を取得しています。

受験科目が面接だけの高校を受けましたが不合格になり、簡単な計算だけで入学できる専門学校に進学しました。

専門学校を卒業後は障害者福祉サービス事業所で就労されていました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

弊所に相談があったのは申請(請求)人が23歳になった時でした。

19歳の時に療育手帳が更新されていることを確認し、判定証明書を知的障害更生相談所から取り寄せました。

知的障害の場合、障害年金の申請(請求)では受診状況等証明書は必要ありません。病歴・就労状況等申立書を作成した後に診断書を依頼することにしました。

診断書の依頼は弊所が利用している病院で行っています。

結果

年金種類と等級;障害基礎年金2級

年金額:年額780,000円

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 知的障害(精神遅滞)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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