50代男性 パーキンソン病とレビー小体型認知症で障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務祖事務所

| 兵庫県川西市A様

相談者の状況

2013年12月頃から歩行が遅く、動作が暖慢になっているように感じていました。

脳血管疾患を疑って病院を受診したところ、パーキンソン病の疑いがあると言われました。

経過観察を受けるように言われましたが、車を運転する仕事をしていたため、病気によって仕事ができなくなることを恐れ、病気だと認めたくないという思いもあり、病院を受診することはありませんでした。

2016年頃になると、めまい症状が酷くなり、身体にも様々な症状が出てくるようになりました。

頭部MRI検査や血液検査などを行ったところ、パーキンソン病と確定診断されました。この頃には仕事に大きな支障が出ていいたために会社を退職することになりました。

その後も抗パーキンソン病薬の処方量を調整しながら治療を続けていましたが、動作の暖慢が徐々に酷くなり、重心がぐらついたときにうまく姿勢を立て直すことができないようになっていました。

2017年頃になると、声を掛けても反応が遅くなり、最初の言葉が出にくいようになっていました。家族が認知機能の検査を受けるように言いますが、本人が検査を拒んでいました。

その後も、予定を伝えても忘れてしまったり、行動に中断があると行動自体を忘れてしまうなど、認知機能が明らかに低下していることがわかり、医師から認知症テストを受けるように言われました。

認知症テストの結果は、年齢と比較しても明らかに低下していると指摘され、レビー小体型認知症と診断されました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

障害年金の申請(請求)は、パーキンソン病の肢体障害とレビー小体型認知症の精神障害の両方で行うことにしました。

申請(請求)者と何度も打ち合わせを重ね、症状がよくなる時間帯と悪くなる時間帯の表を作り、それぞれの時間帯の体の状態をまとめた書類を作成しました。また、病歴・就労状況等申立書にも日常生活の状況を詳細に記載し、診断書を依頼する際に医師に渡しました。

肢体障害用の診断書の日常生活における動作の障害の程度は、△×(一人でできるが非常に不自由)が比較的多く、「手先の細かい作業を要することや立位移動を伴う仕事は困難」との記載がありました。

精神の障害用の診断書(レビー小体型認知症)の内容は、障害の等級が2級程度と推測しました。

結果

障害厚生年金2級として決定されました。

保有個人情報の開示請求を行う

障害年金の申請(請求)時は、パーキンソン病の肢体障害が2級、レビー小体型認知症の精神障害も2級と考えており、併合されて1級になると思っていました。

しかし、日本年金機構が決定した等級は2級であったため、審査請求を行うことにしました。

審査請求を行うにあたり、審査状況を確認するために個人情報開示請求を行ったところ、パーキンソン病の肢体障害は3級と決定されており、レビー小体型認知症の精神障害は2級になっていることが分かりました。このため、審査請求では、パーキンソン病の肢体障害が2級相当であると主張することになりました。

 

パーキンソン病の障害の程度を争う

審査請求では、抗パーキンソン病薬を服用してもパーキンソン症状の改善されておらず、日常生活における動作の障害の程度でも、「一人でできるが非常に不自由な場合」(△×)が多いことや、体幹機能の障害で2級相当とされる「体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの」に該当していることを主張しました。

審査請求では棄却されましたが、再審査請求の公開審理前に日本年金機構が処分を変更し、障害厚生年金1級に決定したという連絡が入りました。

最終結果

年金種類と等級;障害厚生年金1級

年金額:年額2,300,000円

その他

>>> 障害認定基準  肢体の機能の障害

>>> パーキンソン病で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

>>> 保有個人情報開示請求の方法

>>> 障害年金の不服申立て( 審査請求・再審査請求)の流れとポイントを解説

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