大阪府池田市 障害認定日から9ヶ月後の診断書で遡及請求 広範性発達障害で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 大阪府池田市
相談者の状況
発語は遅く、話し始めても一方的で、会話が成立することはなかったようです。
幼稚園でも教室から飛び出したり、パニック、奇声などがみられ、他人には興味がなく、両親にさえ目線を合わすことはありません。幼稚園の先生からも子ども家庭センターに相談に行くように勧められ、発達検査を受けたところ広汎性発達障害(自閉症スペクトラム障害)と診断されました。
小中学校は特別支援学級で過ごしています。思い通りにいかないと大声を上げ、他人や物に対して危害を加えることがありました。
単位制の高校を卒業後は大学に進学しました。行動に強い固執があり、思い通りにいかないと大声を上げており、特定の音に対しても敏感で、外出時は外音を遮断するために常にイヤホンを付けるようにしていました。
受任から申請(請求)までに行ったこと
弊所に相談があったのは大学を卒業前の時期でした。
20歳前に初診日がある場合、障害認定日は20歳誕生日の前日になり、遡及請求を行う場合は、障害認定日前後3か月間の診断書が必要になります。
申請(請求)人はその時期に病院を受診されていませんでしたが、20歳の誕生日から9か月経った時に精神障害者保健福祉手帳の申請をされていたため、その診断書を元に障害年金用の診断書を記載してもらうことができました。
結果
年金種類と等級;障害基礎年金2級(3年遡及)
その他
>>> 広範性発達障害(ADHD・ASD)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説
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