初診日は療育手帳の判定日か診療を受けた日か 広汎性発達障害で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県宝塚市B様

相談者の状況

幼少期から対人交流が苦手で、友だちと遊ぶよりも一人で遊ぶ方が好きでした。

中学から高校時代も友だちは少なく、先生でさえも関わることも苦手でした。

学校で大きな怪我をした時でさえ誰にも伝えることはありません。校外学習の集合場所が分からず、周囲の誰にも聞くこともできず、参加できなかったことがありました。中学と高校の修学旅行も参加しなかったようです。

大学卒業後、就職の面接の受け答えができず、就職することができません。

市役所で相談すると発達検査を受けるように勧められ、知的障害者更生相談所で発達検査を受け、療育手帳が発行されました。
障害者枠(厚生年金加入)として就職後、病院を受診(初診)してカウンセリングを受けるようになりました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

療育手帳発行時(発達検査受検時)は、国民年金の被保険者であり、病院を受診した時は厚生年金の被保険者でした。

年金事務所では「発達検査を受けた日が初診日になるであろう」と言われていました。
申請(請求)人は、障害者枠で厚生年金に加入し、単身生活でもあったため、障害基礎年金として申請(請求)すると2級程度(年金額約78万円)、厚生年金として申請(請求)すると3級(約58万円)になる可能性があり、また、障害基礎年金で認められた場合でも、更新時に支給停止される恐れもあります。

このため、障害年金の初診日は、「原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱わないことにする。」とされていることを根拠に、障害厚生年金で申請(請求)することにしました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金3級

年金額:年額580,000円

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 広範性発達障害(ADHD・ASD)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

お客様の声


↑クリックで拡大

当事務所にご依頼いただくまでにどのような ことで悩んでおられましたか?

  • 障害年金の請求方法
  • 初診日証明の取得
  • 病歴・就労状況等申立書の記入
  • 障害年金の受給対象か分からない

なぜ当事務所にご相談をいただけたのでしょうか?

  • 無料相談をしてくれるから
  • 出張相談をしてくれるから
  • 信頼できそうだから
  • 障害年金の経験が豊富そうだから

実際にご依頼されていかがでしたか?

ネットで大きく宣伝されている社労士事務所に相談しましたが、この事案では無理でしょうと一言。諦めかけていた所かなみ事務所さんのHPをみつけ又断られると思いながら相談させていただきました。松田先生はわかりやすくやさしくていねいに親身になって話を聞いて下さり大丈夫ですよと言っていただき、本当に涙が出る思いでした。病院にも同行していただき適格にアドバイスいただき本当に感謝しております。有り難うございました。

このページTOPへ