脳腫瘍の経過観察中に脳梗塞 高次脳機能障害で障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市B様

相談者の状況

平成7年頃、頭痛が続いていたためA病院を受診したところ脳梗塞の可能性があると言われ、経過観察されることになりました。平成9年12月、呼吸苦と全身の硬直があり、B病院に救急搬送されました。医師から「典型的な肺梗塞の症状」と言われますが、胸部レントゲンでは異常はありません。1週間後、C病院でMRI検査を受けたところ、脳波に異常が見られ、抗てんかん薬を処方されることになりました。診断名に「てんかん」があると就労を継続できない可能性があるため、原因の特定を希望します。

C病院から紹介されたD大学病院でMRI検査を受けたところ、脳腫瘍が疑われると言われました。脳腫瘍の病理検査で脳腫瘍の存在が認められますが、摘出困難な箇所であったため、手術できずにいました。

D大学病院で経過観察を受けるようになりました。意識障害はないものの、随意運動が失われる発作や意識を失う発作が続いていました。

平成30年、起床時に右上下肢が麻痺しているように感じ、E病院に救急搬送されました。頭部MRI検査を受けたところ、左ラクナ梗塞となっていると言われ、入院措置が取られることになります。

右上下肢の麻痺についてリハビリが行われ、一定の日常生活を過ごせる程度に回復しましたが、高次脳機能障害が残存していました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

高次脳機能障害は「平成9年の脳腫瘍」「平成30年の左ラクナ梗塞」のどちらが原因で起こったものか確認することにしました。左ラクナ梗塞で救急搬送されたE病院の医師に確認したところ、「左ラクナ梗塞自体は小さなものであり、高次脳機能障害は脳腫瘍の影響によるもの」と言われました。

このため、平成7年に頭痛で受診したA病院の受診状況等証明書を取得する必要がありましたが、20年以上前の診療録は残っていません。B病院とC病院も同様に診療録は廃棄されていました。ようやく診療録が確認できたのは、脳腫瘍の存在がわかったD大学病院でした。D大学病院で受診状況等証明書を取得。発病から初診までの経過欄に「平成9年12月頭痛で…」との記載があったため、平成9年12月を初診日として障害年金を申請(請求)しました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金2級

年金額:年額1,600,000円

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 高次脳機能障害で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

>>> 障害年金 初診日の証明ができないとき

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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最初に他の社会保険労務士さんに相談しましたが、この案件では障害年金の請求は無理と言われて困っておりました。

自身で年金事務所から用紙をもらい作成しようと思いましたが、何を書いて良いのか分からず、もう一度社会保険労務士さんに頼んでみようと思い、ホームページからかなみ社会保険労務士さんを見つけ依頼しました。

初めて会った先生の印象がとても良かったです。分かりやすくやさしいお話で会話して頂きました。そして頼もしくも感じました。お陰様で障害年金を受給でき本当に有難く思っています。ありがとうございました。

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