兵庫県神戸市 初診日はめまい症 統合失調感情障害で障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 兵庫県神戸市
相談者の状況
中学生時代からの不登校を経て、高校中退後は父親の経営する会社に籍を置いていましたが、実態は自宅に引きこもる生活が続いていました。
ご兄弟からは顔を合わせる度に引きこもりを責められ、精神的に追い詰められた結果、激しいめまいや吐き気が出現。病院を受診しましたが、内科等の医師からは「精神科での本格的な治療」を勧められていました。
医師の勧めに従い精神科を受診しようとしましたが、「世間体が悪い」というご兄弟の猛反対に遭います。内緒で通院を試みた際も、発覚により中断を余儀なくされました。
その後約15年間、頭痛やめまい、気分の落ち込みに苦しみながらも、適切な医療を受けられない状態が続きました。
46歳になり、兄により自宅を追い出され単身生活となったことで、ようやくご自身の意思で精神科を受診することができるようになりました。
受任から障害年金の請求までに行ったこと
1. 初診日の特定と障害厚生年金への挑戦
現在の46歳時点(国民年金加入)を初診日とすると「障害基礎年金」となりますが、過去の経緯を丁寧に洗い出しました。
- めまい・吐き気で受診した時期:父親の会社の厚生年金に加入中
- 内緒で精神科を受診した時期:厚生年金に加入中
このことから、「めまい症状により受診した日」を初診日と定め、受給額の手厚い障害厚生年金として請求する方針を固めました。
2. 証拠の収集と却下処分
受診状況等証明書(初診日の証明)を取得したところ、以下の事実が判明しました。
- めまいでの受診時:傷病名は「めまい症」だが、経過欄に「精神的に不安定、抗不安薬を処方」との記載あり。
- 内緒で受診した精神科:カルテは廃棄済みだが、通院日と診療科データの取得に成功。
これらを元に申請を行いましたが、日本年金機構の判断は厳しいものでした。
「46歳の精神科受診を初診日とする(=障害厚生年金ではなく障害基礎年金への変更)」よう求められました。
ご本人と相談の上で拒否し、当初の主張通り審査を進めてもらった結果、「初診日を認めない」として却下通知が届きました。
3. 審査請求での逆転・主張のポイント
この不当な決定に対し、審査請求(不服申し立て)を行いました。主張の主軸は以下の通りです。
| 症状の継続性 | めまい症での入院時、すでに「抗不安薬」が処方されており、精神症状が出現していた事実は明らかであること。 |
| 受診中断の理由 | 通院が途切れたのは症状が治まったからではなく、家族(兄弟)の強硬な反対による不可抗力であること。 |
| 第三者の証言 | 空白期間中のご本人の体調不良を知る第三者の申立書を添付し、病状が継続していたことを証明。 |
その結果、社会保険審査官の決定書において「家族の妨害を考慮しないのは保険者の失当である」と認められ、こちらの主張通り「めまい症で受診した日」が初診日として認定されました。
結果
一度は却下されましたが、諦めずに審査請求を行ったことで、当初の予定通り厚生年金での受給権を得ることができました。
障害厚生年金2級
(兵庫県神戸市・統合失調症)
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