複数の疾病が病歴・就労状況等申立書に混在 病歴を整理して再請求を行う(精神発達遅滞) | かなみ社会保険労務士事務所 障害年金請求サポートの事例
| 大阪府池田市
2歳時頃、重積状態のひきつけを起こし、てんかんと診断された。
それ以降、定期的に受診して服薬でてんかんをコントロールしていた。
発達遅滞もあり小中高は特別支援学校で過ごしていた。
20歳到達時に障害年金の請求(申請)をしたが、日本年金機構から初診日について照会があり、弊所に相談があった。
書類を確認したところ、てんかん以外にも複数の既往歴があり、それらが「病歴・就労状況等申立書」に混在して記載されていた。
請求傷病は発達遅滞であったため、病歴を整理して発達遅滞に関しての病歴・就労状況等申立書を再作成した。
審査でてんかん発作のことを確認される可能性があったため、てんかんん発作で受診した病院で「受診状況等証明書」を取得し、再請求を行った。
(障害基礎年金2級)
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