障害認定日は休職 その後5年間は休職を繰り返しながら就労を継続(反復性うつ病性障害) | かなみ社会保険労務士事務所 障害年金請求サポートの事例
| 大阪府池田市
職場の上司からモラハラやパワハラが続いていた。
ハラスメントに耐えて仕事を続けていたが、毎日気分が落ち込んでいるように感じた。
常に追い詰められている状態になり、食事を喉にするとそのまま吐いている状態だった。
夜も眠れないようになり、お酒の力を借りて眠るようにしていた。
障害認定日時点では休職中だったが、その後請求までの5年間は、体調が悪い時には休職し、仕事をなんとか続けていた。
就労中の体調、休職期間を詳細に申立てて遡及請求を行った。
会社への在籍(5年間)が審査に影響を与えるのでは思ったが、障害認定日2級、請求日も2級として認定された。
(障害厚生年金2級+5年遡及)
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