50代男性 高次機能障害で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県宝塚市

相談者の状況

自動車の荷台から転落して頭を強く打ってしまいました。転落直後は意識はありましたが、車を運転している際(停車中)に意識を喪失しました。

病院に救急搬送後には意識は戻っていましたが、検査をしたところ急性硬膜下血腫であると分かりました。

左上下肢の麻痺はリハビリによって改善されましたが、入院中の認知機能検査で、高次脳機能障害であると分かりました。

高次脳機能障害により、注意力や記憶力、集中力が欠けており、正常な判断(状況判断)や同時作業ができないようになっていました。

障害年金の申請(請求)時は、勤務日数や勤務時間を減らした状態で復職されていました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

障害の状態は「集中力に欠け、頭痛やめまい症状が見られる」と、記載されているだけで、診断書の内容だけでは障害の状態を適正に審査されないのではと考えました。

このため、「病歴・就労状況等申立書」に、高次機能障害によって日常生活や就労で困難になっている状況や、発病時と比較して、勤務日数や勤務時間が減らされている状況などを申し立てました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金3級

年金額:年額580,000円

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 高次脳機能障害で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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