知的発達障害(発達指数45)・自閉スペクトラム症で障害基礎年金2級が決定 | かなみ社会保険労務士事務所 障害年金請求サポートの事例

| 兵庫県伊丹市

幼少時の発達検診では発達がやや遅いと指摘されていた。
保育園では1人遊びが多く多動であった。
小学校は普通学級に入学したが、小学3年生頃より学習困難となり学習支援を必要となった。
中学時に学習についていけず、中学3年生より特別支援学級となり、高校は特別支援学校に進学。卒業後はB型作業所に通所していた。

 

20歳の誕生日と同時に障害年金を請求(申請)することになった。

特別支援学校に巡回診察していた医師(小児科医)に診断書の作成を依頼した。

日常生活能力の判定は3.28 日常生活能力の程度(4) 等級の目安は2級相当であった。

診断書、病歴・就労状況等申立書など、何も問題なく障害年金を請求(申請)することができた。

(障害基礎年金2級)

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