大阪府大阪市 障害者雇用で週5日、8時間勤務 広汎性発達障害で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
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相談者の状況
以前手続きをした方からの紹介で、弊所に相談に来られました。他の社会保険労務士にも相談されたのですが、「受給は無理」だと言われたそうです。
幼少期よりケアレスミスが多く、集中力はなく、人の話を聞けない、期限ギリギリになる、片付けられない、嫌なことを先送りする、興味のあることに過集中しやすい、失くし物や落とし物が多い、忘れやすい、気が散りやすいといった症状がありました。
大学卒業後に就職しましたが、忘れやすい、報連相ができない、優先順位が分からない、マルチタスクができない、ミスが多いなどが続き、気分が落ち込むようになり、心療内科を受診されています。
受任から申請(請求)までに行ったこと
障害年金の申請(請求)では、一般企業に障害者雇用として勤務。週5日、8時間勤務で就労されていました。この点が社会保険労務士から「受給は無理」だと言われた理由でした。
たしかに、数字だけを見ると労働に著しい制限を受けていないと思われますが、実際は、職場内の個室で作業を許されていたり、人事担当者や管理者を交えて定期的に面談を受けていたり、具体的な計画を管理者と相談して決めていたりと、様々な配慮がある状態で就労されていました。
これらのことを「就労状況申立書」として職場の管理者に記載してもらい、家族からも就労を継続するために支援している内容を「申立書」に記載し、障害年金を申請(請求)しました。
結果
年金種類と等級;障害厚生年金3級(3年遡及)
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