軽度知的障害 単身生活ができている理由を第三者が証明 | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例

| 大阪府池田市

幼少期の発達検査では発達が遅れていることを指摘されていた。
幼稚園では、他の子ども達の動きを見てからでないと行動できなかった。
理解力が低いため、周りの子ども達よりも行動が遅いと言われていた。
小学校へ入学当初は普通学級で過ごしていたが、1年生の時から「勉強が追いついていない 普通学級では厳しいのではないか」と言われるようになり、小学2年生の時から特別支援学級で過ごすようになった。
高校の頃から母親の交際相手から精神的虐待を受け、祖母の自宅で過ごすようになる。

特別支援学校は中退し、アルバイトをしながら一人暮らしをするようになった。
請求時は、就労継続支援B型事業所に通所しながら単身生活を続けていた。
単身生活ができていることを補足するために、障害者相談事業所の職員から日常生活状況の申立書を記載してもらい、病歴・就労状況等申立書の補足資料として提出した。(障害基礎年金2級)

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