特別児童扶養手当の診断書で遡及請求 軽度知的障害で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市

相談者の状況

過去に手続きをした方からの紹介で、申請(請求)人のお母様が相談に来られました。

20歳を前にして療育手帳がB2からB1で更新されており、障害年金申請(請求)時は就労移行支援施設に通所されていました。障害年金の申請(請求)時は21歳6ヶ月になっていました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

知的障害の場合、障害認定日は20歳誕生日の前日となり、前後3ヶ月以内を現症日とする診断書を取得できれば20歳から受給することができます。障害認定日の前後3ヶ月以内は病院の受診歴がなかったため診断書を取得することができませんでした。

申請(請求)人は19歳2ヶ月の時の特別児童扶養手当の診断書を保管されていました。傷病名は「知的障害」「身辺処理は概ねできるものの対人関係での危機意識の乏しさがある」「軽度の知的障害と自閉症を認め、社会性のトレーニングが必要」などと記載されていました。

20歳誕生日の前後3ヶ月以内の診断書は取得できなかったものの、特別児童扶養手当診断書特別児童扶養手当証書、特別児童扶養手当資格喪失通知書などを提出し、障害認定日の障害の程度として申し立てることにしました。

結果

年金種類と等級;障害基礎年金2級

年金額:年額780,000円 遡及金額1,000,000円(1年6ヶ月)

※ 年金証書の受給権が発生した年月には「20歳の誕生月」とされており、20歳到達時に遡求して障害基礎年金が支給されることになりました。

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 知的障害(精神遅滞)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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