兵庫県川西市 中等度知的障害で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 兵庫県川西市
相談者の状況
幼少期の頃から内気で目立たない子どもでした。小学校4年生頃から学習に遅れが目立つようになりました。
高校は全寮制の高校に入学します。学年での順位は常に下位の方で、多くの教科が赤字点数以下でしたが、学校の配慮によって進学させてもらったようです。
高校を卒業後は大手自動車メーカーの工場で30年間勤務されています。物静かで人付き合いが苦手だったので、一人で黙々と作業をされ、終業後も同僚達との交流はほとんどなかったようです。パターン化された作業であったことも30年間仕事を続けることができた理由だったと思います。
真面目で優しく、物静かな性格の方でした。作業中に同僚達が上司の悪口を言っているのが耐えられなかったようです。次第に気分の落ち込みを感じるようになり、仕事場に行くのも辛くなります。家族から見ても精神的な不調は分かるほどだったようで、心療内科を受診されます。医師からストレス性障害のうつ状態であると言われ、会社を3ヶ月間休職されました。復職時の診断書には「対人関係ストレス等を軽減するなどの環境調整が必要」と記載されていたようです。
その後、医師から発達検査を受けるように指示され、中等度の知的障害であると分かり、療育手帳B1が交付されました。
会社の方には、療育手帳のことを伝え、作業速度を要求されない職場環境下に異動することになりました。それまでの仕事以上に単純かつ反復して行える作業だったようです。
障害年金の申請(請求)時は30年間勤めた会社を退職されており、地域の子ども達を見守るボランティアや道路工事で警備員の仕事などをしていました。
受任から申請(請求)までに行ったこと
知的障害の場合、障害年金の申請(請求)では受診状況等証明書は必要ありません。病歴・就労状況等申立書を作成した後に診断書を依頼しました。
日常生活能力の判定平均「3.0」日常生活能力の程度(3)となっており、等級の目安は「2級」となっていました。
結果
年金種類と等級;障害基礎年金2級
その他
>>> 知的障害(精神遅滞)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説
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