20代男性 中等度精神遅滞で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市

相談者の状況

就労継続支援B型事業所からの紹介で弊所が障害年金の申請(請求)を行いました。

兄と比較すると発達が遅いように感じていました。言葉の発達も遅く、一人で遊んでいることがほとんどでした。保育園ではサポートが必要とされ、児童発達支援センターにも通うようになりました。

脳性麻痺もあったため、病院でリハビリを行い、中等度精神遅滞に関する相談も行うようになりました。

小学校と中学校は特別支援学級で学び、音楽や体育などの教科については普通学級の子どもたちとも一緒に過ごしていました。

人前で話しをする時には声が出ず、友だちとほとんど会話をすることはなかったようです。

高校は特別支援学校に進学し、卒業後はB型就労継続支援事業所に通所していました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

知的障害の場合、障害年金の申請(請求)では受診状況等証明書は必要ありません。病歴・就労状況等申立書を作成した後に診断書を依頼しました。

日常生活能力の判定平均「3.0」日常生活能力の程度(3)となっており、等級の目安は「2級」となっていました。

結果

年金種類と等級;障害基礎年金2級

年金額:年額780,000円

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 知的障害(精神遅滞)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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