特別支給の老齢厚生年金と障害厚生年金の選択 高次脳機能障害で障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県宝塚市

相談者の状況

坂道を自転車で下ってきた子どもと接触し、頭部を強打しました。

救急搬送時には、呼びかけに辛うじて反応する程度の意識障害がありました。

MRI検査により、左側頭葉に大きな脳挫傷、外傷性くも膜下出血、頭蓋骨骨折、右後頭部打撲皮下血腫、右下腿部打撲皮下血腫が確認されています。

点滴による保存的治療を経て、リハビリテーションを受けている中で高次脳機能障害が指摘されました。

人の顔や名前の覚えが困難であり、学習も難しい状態が続いていました。失見当織による日常的な混乱や思考・行動の困難さに加え、他者の介助が必要な生活状況が続いています。

高次脳機能障害により、事故前とは大きく異なる生活に適応し、その変化によって気分の落ち込みや将来への不安も増大していました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

気分の落ち込みや不安感で通院していた精神科病院に、診断書を依頼しました。

申請(請求)人は、特別支給の老齢厚生年金を受給していましたが、障害厚生年金の方が給付額が高くなること、さらに損害賠償金がまだ確定されていなかったため、障害年金を申請(請求)することに決めました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金2級

年金額:年額1,370,000円

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 高次脳機能障害で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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