兵庫県川西市 慢性疲労症候群C群(線維筋痛症合併)で障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市

相談者の状況

大学卒業後に就職しましたが、学生から社会人への環境変化や新しい生活リズムに適応できず、徐々に体調に変化が生じていました。

発症のきっかけは、勤務先で行われた防災訓練でした。訓練後に左足関節の内側に痛みを感じ、整形外科を受診。「筋力低下」と診断されリハビリを続けましたが、痛みは軽減せず、両手、内臓、胸部、背部など全身へと広がっていきました。

その後、整形外科や脳神経外科など複数の病院を受診しMRI検査等を行いましたが、原因は特定できませんでした。数ヶ月の間に症状は悪化し、以下のような状態となりました。

  • 全身の激しい痛み
  • 強い倦怠感、微熱
  • 頭痛、睡眠障害、集中力の低下

ご自身でインターネットで情報を集めた結果、「線維筋痛症」の疑いを持たれ、専門クリニックを受診。圧痛点検査の結果、確定診断に至りました。

【最終的な診断名】
筋痛性脳脊髄炎 / 慢性疲労症候群(線維筋痛症合併)

受任から障害年金の請求までに行ったこと

受診状況等証明書(初診日の証明)には、傷病名として「右足後脛骨筋腱炎・右足関節拘縮」と記載されていました。

しかし、防災訓練が発症の原因と考えられるため、痛みが始まり全身へ広がったきっかけとなった日を「初診日」として申し立てを行いました。

診断書における重症度の判定は以下の通りです。

  • 慢性疲労症候群(PS値):PS8 相当
    (身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は就床している)
  • 線維筋痛症の重症度:ステージⅢ
    (激しい痛みが持続し、爪や髪への刺激、温・湿度変化など軽微な刺激で激しい痛みが全身に広がる。自力での生活は困難)

結果

審査の結果、以下の内容で受給が決定しました。

  • 年金種類と等級: 障害厚生年金2級
  • 遡及請求: 5年分が認められました

結果

年金種類と等級:障害厚生年金2級(5年遡及)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

このページTOPへ