失語症で障害年金を申請(請求)する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所
大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)により、言語機能に障害(失語症)が生じた場合には障害年金の対象となります。
ここでは、失語症になった場合の障害年金の基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。
失語症の障害認定基準は
失語症による「障害認定基準」は次のようになっており、それぞれの等級によって支給額が決まります。※3級は障害厚生年金のみ
支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。
等級 | 障害の状態 |
---|---|
2級 | 発声に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないものをいう。 |
3級 | 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つものをいう。 |
障害手当金 | 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つものをいう。 |
・失語症の障害の程度は、音声言語の表出及び理解の程度について確認されるほか、標準失語症検査等が行われた場合はその結果を確認されます。
・失語症が、音声言語の障害の程度と比較して、文字言語(読み書き)の障害の程度が重い場合には、その症状も勘案し、総合的に認定されます。
障害年金の申請(請求)の進め方
失語症で障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。
- 「初診日」を調べる。
-
「受診状況等証明書」取得する。
- 「病歴・就労状況等申立書」作成する。
- 「診断書(聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能)の障害用」の作成を病院に依頼する。
具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。
失語症で障害年金を申請(請求)するポイント
ポイント1 診断書の確認ポイント
障害年金の請求で使用する診断書は、「聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声または言語機能」の診断書になります。
障害の状態を反映するために必要な項目としては、⑩障害の状態の(5)音声・言語機能の障害(ア)(ウ)、⑪現症時の日常生活活動能力及び労働能力、⑫予後などです。
ポイント2 病歴・就労状況等申立書も重要な種類です
「病歴・就労状況等申立書」とは、これまでの病気の経緯を初めて受診をした時から現在までの状況を、途切れることなく記述するものです。
脳血管障害や脳腫瘍、頭部外傷や脳炎などで医療機関を受診した経緯、現在までの経過を整理して年月順に記入していきます。
通院期間や入院期間、医師から指示された事項や就労状況や日常生活状況(失語症の状況)などを具体的に記入していきます。
診断書は現在の病状を表すもので、病歴・就労状況等申立書は初診日の補足資料としてと、これまでの病状の経過を表すものと言えます。
診断書では反映されなかった体の状態や日常生活にどのように支障を受けているかを審査側に伝えておきましょう。
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