糖尿病性網膜症で障害年金を請求(申請)する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金申請(請求)を代行
糖尿病性網膜症は、視力や視野に影響を及ぼす疾患であり、一定の条件を満たすと障害年金の対象となります。障害年金の請求(申請)手続きには複雑な部分もありますが、正しい手順を踏むことでスムーズに進めることができます。ここでは、糖尿病性網膜症に関する障害年金の認定基準や請求(申請)のポイントについて詳しく解説いたします。
糖尿病性網膜症による障害認定基準
糖尿病性網膜症の「障害認定基準」は次のように記載されており、それぞれの等級によって支給額が決まります。※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。
視力の障害
等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
障害手当金 |
|
- 眼鏡やコンタクトレンズなどで視力を矯正して測定します。
- 手動弁とは、眼前で手を動かしていることがわかる場合をいいます。
- 障害手当金の基準に該当しても、症状が固定していない(進行途中のもの)場合は、障害手当金ではなく3級と認定されます。
視野の障害
等級 | 計測方法 | 障害の程度 |
---|---|---|
1級 | ゴールドマン型視野計 | Ⅰ/4の視標で周辺視野角度の合計が左右眼それぞれ80度以下、かつⅠ/2の視標で両眼中心視野角度28度以下 |
自動視野計 | 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下 | |
2級 | ゴールドマン型視野計 | Ⅰ/4の視標で周辺視野角度の合計が左右眼それぞれ80度以下、かつⅠ/2の視標で両眼中心視野角度56度以下 |
自動視野計 | 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下 | |
3級 | ゴールドマン型視野計 | Ⅰ/4の視標で周辺視野角度の合計が左右眼それぞれ80度以下 |
自動視野計 | 両眼開放視認点数が70点以下 | |
障害手当金 | ゴールドマン型視野計 | Ⅰ/4の視標で両眼による視野が2分の1以上欠損
Ⅰ/2の視標で両眼中心視野角度56度以下 |
自動視野計 | 両眼開放視認点数が100点以下
両眼中心視野視認点数が40点以下 |
- 視野は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計を用いて測定します。認定は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計のどちらか一方の測定結果で行われ、両者の測定結果を混在させて認定されることはありません。
- 自動視野計を用いて測定した場合において、認定上信頼性のある測定が困難な場合は、ゴールドマン型視野計で測定し、その測定結果により認定が行われます。
障害年金の請求(申請)の進め方
糖尿病性網膜症で障害年金を請求(申請)する場合、手続きの進め方は次のようになります。
- 「初診日」を調べる。
-
「受診状況等証明書」取得する。
- 「病歴・就労状況等申立書」作成する。
- 「診断書(眼の障害用)」の作成を病院に依頼する。
具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。
糖尿病性網膜症で障害年金を請求(申請)するポイント
ポイント1 糖尿病性網膜症の初診日は?
糖尿病性網膜症においては、糖尿病で最初に医師の診察を受けた日が「初診日」として取り扱われます。
糖尿病性網膜症が障害の程度に至るまでの進行は人によって異なり、数年で悪化する場合もあれば、数十年を経過してからの場合もあります。初診日が相当程度前にさかのぼる場合には、初診日の特定が困難となるケースも少なくありません。
「初診日」は自己申告のみで認められることはなく、必ず客観的な資料に基づいて特定する必要があり、少なくとも「初診時期」を明らかにすることが求められます。また、客観的資料で初診日を特定できない場合であっても、他の資料等を補足的に提出することによって初診日を認めてもらえる可能性があります。
重要なことは、「初診日」が曖昧なまま障害年金の請求(申請)を行わないことです。
ポイント2 「視力」の障害 身体障害者手帳と障害年金の等級の比較
令和4年1月1日より眼の障害の障害認定基準が改正され、「視力」の障害については、身体障害者手帳と障害年金の等級の判定が同じようにされています。
身体障害者手帳の交付が平成30年7月1日以降の方の場合、障害年金の等級は概ね次の表のようになります。身体障害者手帳が交付されていない方も障害年金の対象になる場合もありますので注意が必要です。
【身体障害者手帳と障害年金の等級の目安】
身体障害者手帳の等級 | 障害年金の等級 |
---|---|
1級/2級 | 1級 |
3級 | 2級 |
4級 | 3級(障害基礎年金の場合は不該当) |
5級/6級 | 障害手当金(症状固定していない場合は3級) |
該当なし | 障害手当金(症状固定していない場合は3級)になる場合あり |
ポイント3 「視野」の障害 身体障害者手帳と障害年金の等級の比較
令和4年1月1日より眼の障害の障害認定基準が改正され、「視野」の障害については、身体障害者手帳と障害年金の等級の判定が同じようにされています。平成30年7月1日以降に身体障害者手帳が交付されている方は手帳の等級は次の表のようになっています。
障害年金の場合、身体障害者手帳2級は障害年金1級に、身体障害者手帳3級は障害年金2級に、身体障害者手帳4級は障害年金3級に、身体障害者手帳5級は障害手当金(症状固定していない場合は3級)になっています。
ポイント4 視野はどちらの計測で行うか
視野障害の計測は、ゴールドマン型視野計または自動視野計のいずれかによって行われます。
本来であれば、どちらの検査器で測定しても同じ障害等級が認定されることが望ましいのですが、実際には視野の範囲によって検査結果が異なり、障害の程度に差が生じる場合があります。例えば、ゴールドマン型視野計で測定した場合には障害等級1級と認定されるのに対し、自動視野計では2級や3級となってしまうケース、あるいはその逆の結果となるケースも考えられます。
ゴールドマン型視野計を設置している医療機関は限られているため、一般的には自動視野計での計測が行われることが多いのが実情です。自動視野計では障害の程度に該当しない場合であっても、ゴールドマン型視野計による測定であれば障害の程度に該当することがあるため、障害年金の請求(申請)にあたっては、どちらの検査方法がより適切かについて医師に確認することが重要です。
ポイント5 障害手当金程度の障害で症状固定していない場合
障害手当金は厚生年金保険の制度であり、初診日に厚生年金の被保険者だった場合に対象になります。
初診日から5年以内に症状が固定しており、その日から5年以内に請求した場合に障害手当金(一時金)を受給することができます。症状が固定されていない場合には、障害厚生年金3級の年金が支給されることになりますのでご注意ください。
ご不安な方は障害年金の専門家への相談をしましょう
実際に障害年金を請求(申請)する際には、障害年金に関する知識を抑えた上で、年金事務所へ足を運び煩雑な処理を正しい手順で進めていく必要があります。
障害年金は複雑で一般の方には難しい点も多々あります。不安や分からないことがある場合は、障害年金を扱っている専門家(社会保険労務士など)に相談しましょう。
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