糖尿病性網膜症で障害年金を申請(請求)する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金申請(請求)を代行
糖尿病性網膜症は、視力や視野に影響を及ぼす疾患であり、一定の条件を満たすと障害年金の対象となります。障害年金の申請(請求)手続きには複雑な部分もありますが、正しい手順を踏むことでスムーズに進めることができます。ここでは、糖尿病性網膜症に関する障害年金の認定基準や申請(請求)のポイントについて詳しく解説いたします。
糖尿病性網膜症による障害認定基準
糖尿病性網膜症の「障害認定基準」は次のようにされており、それぞれの等級によって支給額が決まります。※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。
視力の障害
等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
障害手当金 |
|
障害年金の申請(請求)の進め方
糖尿病性網膜症で障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。
- 「初診日」を調べる。
-
「受診状況等証明書」取得する。
- 「病歴・就労状況等申立書」作成する。
- 「診断書(眼の障害用)」の作成を病院に依頼する。
具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。
糖尿病性網膜症で障害年金を申請(請求)するポイント
ポイント1 糖尿病性網膜症の初診日は?
糖尿病性網膜症の場合、糖尿病で最初に医師の診察を受けた日を初診日として扱われ、その日を初診日として障害年金を申請(請求)することになります。糖尿病性網膜症で障害の程度に至るまでの進行は個人により様々でしょうが、数年から数十年経過していると思います。初診日が相当程度前にあるときは、初診日の特定が困難になっていることが多くあります。
「初診日」は、自己申告で認められることはなく、客観的な資料により「初診日」または「初診時期」を特定する必要があります。「初診日」を客観的な資料で特定できない場合もあるでしょう。そのような時は、他の資料等を提出することによって「初診日」を認めてもらえる可能性があります。
大事なことは「初診日」が曖昧なまま、障害年金を申請(請求)しないことです。
「初診日」の取り扱いについては、以下のリンク先に掲載していますのでご覧ください。
ポイント2 「視力」の障害 身体障害者手帳と障害年金の等級の比較
令和4年1月1日より眼の障害の障害認定基準が改正され、「視力」の障害については、身体障害者手帳と障害年金の等級の判定が同じようにされています。
身体障害者手帳の交付が平成30年7月1日以降の方の場合、障害年金の等級は概ね次の表のようになります。身体障害者手帳が交付されていない方も障害年金の対象になる場合もありますので注意が必要です。
【身体障害者手帳と障害年金の等級の目安】
身体障害者手帳の等級 | 障害年金の等級 |
---|---|
1級/2級 | 1級 |
3級 | 2級 |
4級 | 3級(障害基礎年金の場合は不該当) |
5級/6級 | 障害手当金(症状固定していない場合は3級) |
該当なし | 障害手当金(症状固定していない場合は3級)になる場合あり |
ポイント3 障害手当金程度の障害で症状固定していない場合
障害手当金は厚生年金保険の制度ですので、初診日に厚生年金の被保険者だった場合に対象になります。
初診日から5年以内に症状が固定しており、その日から5年以内に請求した場合に障害手当金(一時金)を受給することができます。症状が固定されていない場合には、障害厚生年金3級の年金が支給されることになります。
ご不安な方は障害年金の専門家への相談をしましょう
実際に障害年金を申請(請求)する際には、障害年金に関する知識を抑えた上で、年金事務所へ足を運び煩雑な処理を正しい手順で進めていく必要があります。
障害年金は複雑で一般の方には難しい点も多々あります。不安や分からないことがある場合は、障害年金を扱っている専門家(社会保険労務士など)に相談しましょう。
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