糖尿病性網膜症で障害年金を請求する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金申請(請求)を代行
糖尿病性網膜症は、視力や視野に障害を及ぼす疾患であり、日常生活や就労などに著しい支障をきたした場合は、障害年金の対象になる可能性があります。この記事では、糖尿病性網膜症の障害認定基準、請求手続きの流れ、準備すべき書類や注意点などについてわかりやすく解説いたします。
糖尿病性網膜症の障害認定基準
障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められており、具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が定められています。ここでは、障害認定基準の中から、「眼の障害」の認定基準をご紹介します。
視力の障害
等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | 両眼の視力がそれぞれ0.03以下
一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下 |
2級 | 両眼の視力がそれぞれ0.07以下
一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下 |
3級 |
|
障害手当金 | 両眼の視力がそれぞれ0.6以下
一眼の視力が0.1以下 |
- 眼鏡やコンタクトレンズなどで視力を矯正して測定します。
- 手動弁とは、眼前で手を動かしていることがわかる場合をいいます。
- 障害手当金の基準に該当しても、症状が固定していない(進行途中のもの)場合は、障害手当金ではなく3級と認定されます。
視野の障害
等級 | 計測方法 | 障害の程度 |
---|---|---|
1級 | ゴールドマン型視野計 | Ⅰ/4の視標で周辺視野角度の合計が左右眼それぞれ80度以下、かつⅠ/2の視標で両眼中心視野角度28度以下 |
自動視野計 | 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下 | |
2級 | ゴールドマン型視野計 | Ⅰ/4の視標で周辺視野角度の合計が左右眼それぞれ80度以下、かつⅠ/2の視標で両眼中心視野角度56度以下 |
自動視野計 | 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下 | |
3級 | ゴールドマン型視野計 | Ⅰ/4の視標で周辺視野角度の合計が左右眼それぞれ80度以下 |
自動視野計 | 両眼開放視認点数が70点以下 | |
障害手当金 | ゴールドマン型視野計 | Ⅰ/4の視標で両眼による視野が2分の1以上欠損
Ⅰ/2の視標で両眼中心視野角度56度以下 |
自動視野計 | 両眼開放視認点数が100点以下
両眼中心視野視認点数が40点以下 |
- 視野は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計を用いて測定します。認定は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計のどちらか一方の測定結果で行われ、両者の測定結果を混在させて認定されることはありません。
- 自動視野計を用いて測定した場合において、認定上信頼性のある測定が困難な場合は、ゴールドマン型視野計で測定し、その測定結果により認定が行われます。
障害年金の請求手順
糖尿病性網膜症による障害年金の請求手続きは、以下のような手順で進めます。
- 初診日を調べる
- 年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する
- 受診状況等証明書を取得する
- 病歴・就労状況等申立書を作成する
- 診断書を取得する
- その他必要書類を揃える
- 年金事務所などに年金請求書を提出する
受診状況等証明書の取得
障害年金を受給するには、障害の原因となる傷病が発生する前に、年金保険料を一定期間納付していることなどが支給要件となるため、初診日が非常に重要になります。
糖尿病性網膜症の場合、糖尿病で初めて医師の診察を受けた日が障害年金の初診日とされます。糖尿病から糖尿病性網膜症に至るまでの期間は人によって異なりますが、数年から数十年に及ぶことが一般的なため、初診日がかなり過去となり、特定が難しくなる場合があります。
「初診日」は自己申告ではなく、客観的な資料によって証明します。初診日を客観的な資料で特定できない場合でも、他の資料を提出することで認められる可能性があります。
重要なことは、初診日が曖昧なまま障害年金を請求(申請)しないことです。
病歴・就労状況等申立書の作成
「病歴・就労状況等申立書」は、診断書や受診状況等証明書とともに、障害の認定において非常に重要な書類です。この書類は、診断書などが一時的な状況を示す「点」であるのに対し、発病から現在までの流れを記載する「線」の役割を持ちます。
発病から初診に至るまでの経緯や初診から現在までの治療経過、現在の病状や日常生活の状況などを具体的に記載することが重要です。原則として5年ごとに区切って記載しますが、転院歴がある場合は通院した病院ごとに記載します。専門用語ではなく、具体的なエピソードや個別の状況を記載していきます。
初診の医療機関で「受診状況等申立書」を取得できなかった場合は、「病歴・就労状況申立書」も非常に重要になりますので、初診日頃の状況を丁寧に記載します。
診断書を取得する
障害認定基準を確認し、障害の程度に該当する可能性があるなら、主治医に「診断書」の作成を依頼します。
令和4年1月1日より眼の障害の障害認定基準が改正され、「視力」の障害については、身体障害者手帳と障害年金の等級の判定が同じようにされていますので、身体障害者手帳の等級を参考にするのもよいでしょう。※身体障害者手帳が交付されていない方も障害年金の対象になる場合もありますので注意が必要です。
「視力」の障害 身体障害者手帳と障害年金の等級の比較
【身体障害者手帳と障害年金の等級の目安】
身体障害者手帳の等級 | 障害年金の等級 |
---|---|
1級/2級 | 1級 |
3級 | 2級 |
4級 | 3級(障害基礎年金の場合は不該当) |
5級/6級 | 障害手当金(症状固定していない場合は3級) |
該当なし | 障害手当金(症状固定していない場合は3級)になる場合あり |
「視野」の障害 身体障害者手帳と障害年金の等級の比較
令和4年1月1日より眼の障害の障害認定基準が改正され、「視野」の障害については、身体障害者手帳と障害年金の等級の判定が同じようにされています。平成30年7月1日以降に身体障害者手帳が交付されている方は手帳の等級は以下の表のようになっています。
視野の計測方法
視野障害の計測は、ゴールドマン型視野計または自動視野計のいずれかによって行われます。
本来であれば、どちらの検査器で測定しても同じ障害等級が認定されることが望ましいのですが、実際には視野の範囲によって検査結果が異なり、障害の程度に差が生じる場合があります。例えば、ゴールドマン型視野計で測定した場合には障害等級1級と認定されるのに対し、自動視野計では2級や3級となってしまうケース、あるいはその逆の結果となるケースも考えられます。
ゴールドマン型視野計を設置している医療機関は限られているため、一般的には自動視野計での計測が行われることが多いのが実情です。自動視野計では障害の程度に該当しない場合であっても、ゴールドマン型視野計による測定であれば障害の程度に該当することがあるため、障害年金の請求(申請)にあたっては、どちらの検査方法がより適切かについて医師に確認することが重要です。
障害手当金程度の障害
障害手当金は厚生年金保険の制度であり、初診日に厚生年金の被保険者だった場合に対象になります。
初診日から5年以内に症状が固定しており、その日から5年以内に請求した場合に障害手当金(一時金)を受給することができます。症状が固定されていない場合には、障害厚生年金3級の年金が支給されることになりますのでご注意ください。
ご不安な方は障害年金の専門家への相談をしましょう
実際に障害年金を請求(申請)する際には、障害年金に関する知識を抑えた上で、年金事務所へ足を運び煩雑な処理を正しい手順で進めていく必要があります。
障害年金は複雑で一般の方には難しい点も多々あります。不安や分からないことがある場合は、障害年金を扱っている専門家(社会保険労務士など)に相談しましょう。
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