変形性股関節症で障害年金を請求する方法 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求を代行

変形性股関節症(人工関節)で障害年金を請求するために必要な障害認定基準、初診日の考え方、必要書類、診断書の注意点などを専門家が分かりやすく解説します。この記事では、変形性股関節症(人工関節)での障害年金請求の重要ポイントをまとめました。

1. 変形性股関節症(人工関節)の障害認定基準

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)があり、具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 下肢の障害」が定められています。

1-1. 人工股関節と障害等級の基本

障害認定基準では、原則として股関節に人工関節を入れている場合には障害厚生年金3級に該当するとされています。

  • 変形性股関節症などで人工股関節置換術を受けている
  • 初診日に厚生年金被保険者である場合、障害厚生年金の対象になる

【注意点】
「3級」は障害厚生年金にのみ存在する等級です。障害基礎年金(初診日が国民年金や扶養内の場合)には1級・2級しかありません。そのため、人工関節を入れていても、初診日が国民年金加入期間にある場合は、2級以上に該当しない限り支給されない点に注意が必要です。

1-2. 2級以上が認定されるケース

障害認定基準には、人工股関節を入れてもなお、次のような日常生活や労働に著しい制限が残っている場合には、2級以上の認定となる可能性もあります。

  • 杖や補装具、歩行器がないとほとんど歩けない
  • 100m程度の歩行でも強い痛みや休憩が必要になる
  • 手すりがあっても階段の昇降が非常に不自由になっている

人工股関節後も、関節可動域の制限・筋力低下・日常生活の動作の障害の程度などを総合的に判断されて等級が決まります。

2. 初診日の考え方と障害認定日

2-1. 初診日とは?

障害年金における初診日とは、「障害の原因となった傷病(変形性股関節症)のために、初めて医師(または歯科医師)の診療を受けた日」のことをいいます。

変形性股関節症(人工股関節)の場合、一般的には次のように考えます。

  • 股関節の痛み・腫れなどで最初に整形外科を受診した日
  • ヒアルロン酸注射・リハビリなどの治療が始まった日
  • 交通事故やケガがきっかけの場合は、そのケガで初めて受診した日

初診日にどの年金制度(国民年金か厚生年金)に加入していたか、保険料納付要件を満たしているかなどを確認するため、初診日は非常に重要です。原則として受診状況等証明書などで証明する必要があります。

2-2. 障害認定日と人工関節手術

原則として障害認定日は「初診日から1年6か月を経過した日」ですが、人工関節を挿入した場合、特例として手術日が障害認定日になるケースがあります。

  • パターン①:初診日から1年6か月「以内」に人工関節を挿入した場合
    人工関節を入れた日 = 障害認定日
    (1年6か月を待たずに、手術をした時点で請求可能です)
  • パターン②:初診日から1年6か月「経過後」に人工関節を挿入した場合
    事後重症請求(現在の状態での請求)となることが一般的です。
    (1年6か月時点では症状が軽く等級に該当しないことが多いため、手術をして等級要件を満たした時点以降で請求を行います。この場合、年金は請求した月の翌月分から支給されます。)

3. 障害年金請求に必要な書類

変形性股関節症(人工股関節)で障害年金を請求する場合、一般的には次のような書類が必要です。

  • 障害年金請求書
    • 初診日に厚生年金加入 → 「国民年金・厚生年金保険障害給付」
    • 初診日が20歳未満、20歳以上65歳未満の国民年金 → 「国民年金障害基礎年金」
  • 診断書(肢体の障害用・様式第120号の3)
  • 病歴・就労状況等申立書(股関節の症状と生活・仕事への影響を時系列で記載)
  • 受診状況等証明書(初診医療機関)
  • 年金生活者支援給付金請求書(所得等の条件による)

4. 診断書(肢体の障害)の重要ポイント

障害年金では、診断書の内容が等級を大きく左右します。
2級以上に認定される可能性がある場合は、関節可動域や筋力、日常生活動作の障害の程度などの記載が非常に重要になります。

4-1. 人工股関節で必ず入れてもらいたい記載

  • 人工股関節置換術を受けた事実の明記
    • 「⑬人工骨頭・人工関節の装着の状態」に、手術の部位と手術日
診断書の人工関節記載例
診断書記載イメージ

4-2. 可動域・筋力の記載

人工股関節を入れてもなお、日常生活や労働に著しい制限が残っており、2級以上に認定される可能性がある場合は、次のような項目がポイントになります。

  • 股関節の他動可動域(屈曲・伸展の角度)
    • 右股・左股関節それぞれの測定値を記入
    • 健側と患側の比較
  • 筋力
    • 正常/やや減/半減/著減/消失 などの区分

4-3. 日常生活動作(ADL)の具体的な記載

2級以上に認定されるためには、日常生活動作(ADL)の障害の程度が非常に重要です。

  • 「屋内歩行」「屋外歩行」の状態
  • 「階段の昇降」状態
  • 「補助用具(杖・車椅子)」の使用状況

5. 変形性股関節症で障害年金を請求した事例集

変形性股関節症で障害年金を請求した事例をまとめています。気になる事例のリンクをクリックすると、詳しい解説ページへ移動します。

50代男性 膝の痛みを「関連痛」と証明し、障害厚生年金3級を受給した事例

障害等級:障害厚生年金3級/事後重症請求

概要:膝の痛みで受診時は厚生年金、股関節症と診断された時は国民年金加入という事例。「膝の痛みは股関節の関連痛である」ことを医師の証明により立証し、初診日を退職前の「厚生年金加入期間」まで遡ることで、障害厚生年金3級の受給につながりました。

6. 最後に

本ページの内容は、変形性股関節症(人工股関節)で障害年金を請求する方法をまとめたものです。

障害年金の制度・診断書様式・運用は改正されることがありますので、実際に障害年金を請求される際は、以下の場所で確認しながら進めることをおすすめします。

  • 最寄りの年金事務所での最新案内
  • 厚生労働省・日本年金機構の最新リーフレット
  • 障害年金に詳しい社会保険労務士

※本記事は一般的な情報提供であり、特定の方の受給権や等級を保証するものではありません。ご自身のケースについては、必ず年金事務所や専門家にご相談ください。

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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