変形性膝関節症で障害年金を請求する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求(申請)を代行
変形性膝関節症が進行し、人工関節の手術が必要になった場合、障害年金を請求(申請)することができます。
障害年金を請求(申請)するには、初診日の証明や診断書、病歴・就労状況等申立書などの書類を準備する必要があります。
この記事では、障害認定基準や請求手続きの流れ、準備すべき書類や注意点などについてわかりやすく解説いたします。
変形性膝関節症(人工関節)の障害認定基準は
障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められており、具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が定められています。
ここでは、「障害認定基準」の中から、「下肢の認定基準」を抜粋してご紹介します。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
2級 |
|
3級 |
|
障害年金の請求手順
変形性膝関節症で人工関節となった場合、障害年金の請求手続きは、以下のような手順で進めます。
-
- 初診日を調べる
- 年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する
- 受診状況等証明書を取得する
- 病歴・就労状況等申立書を作成する
- 診断書を取得する
- その他必要書類を揃える
- 年金事務所などに年金請求書を提出する
受診状況等証明書の取得
受診状況等証明書の取得障害年金を受給するには、障害の原因となる傷病が発生する前に、年金保険料を一定期間納付していることなどが支給要件となるため、初診日が非常に重要になります。
初診日を確認するための書類が「受診状況等証明書」になりますが、診断書を作成した病院が最初に受診した病院と同じである場合、この証明書は必要ありません。
初診時の病院と診断書を作成する病院が異なっている場合には、最初の病院で受診状況等証明書を取得します。
病歴・就労状況等申立書の作成
「病歴・就労状況等申立書」は、診断書や受診状況等証明書とともに、障害の認定において非常に重要な書類です。この書類は、診断書などが一時的な状況を示す「点」であるのに対し、発病から現在までの流れを記載する「線」の役割を持ちます。
発病から初診に至るまでの経緯や初診から現在までの治療経過を記載し、転院歴がある場合は通院した病院ごとに記載します。
診断書の取得
障害年金の請求(申請)には、肢体の障害用の診断書を使用します。
⑬人工関節の装着の状態に「手術部位」と「手術日」の記載漏れがないか確認します。障害の程度2級以上に該当する場合は、⑯関節可動域及び筋力の記載が必ず必要になります。
変形性膝関節症(人工関節)の障害認定日
初診日から1年6か月経過前に人工関節となった場合
本来、障害認定日は「初診日から1年6か月を経過した日」ですが、人工関節をそう入・置換した場合は「手術を行った日」が障害認定日となります。

初診日から1年6か月経過後に人工関節となった場合
障害認定日に日常生活に著しい支障がない場合は、障害等級に該当せず、障害年金は請求(申請)を行った時点から受給が始まります。人工関節の手術を受けても、障害年金の請求(申請)をしていない場合は、過去にさかのぼって受給することはできません。
ご不安な方は障害年金の専門家への相談をしましょう
実際に障害年金を請求(申請)する際には、障害年金に関する知識を抑えた上で、年金事務所へ足を運び煩雑な処理を正しい手順で進めていく必要があります。障害年金は複雑で一般の方には難しい点も多々あります。不安や分からないことがある場合は、障害年金を扱っている専門家(社会保険労務士など)に相談しましょう。
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