肝硬変で障害年金を請求する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金申請(請求)を代行
肝硬変により、日常生活や労働に著しい支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。 障害年金を請求するためには、初診日や疾病の状態などの情報が求められ、正確に手続きを行うことが大切です。ここでは、肝硬変の障害認定基準、必要な書類や手順、注意すべきポイントについて詳しく解説いたします。
肝硬変の障害認定基準
障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められており、具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が定められています。
ここでは、障害認定基準の中から「肝疾患の障害認定基準」をご紹介します。
| 等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 1級 | 後記の検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表の(オ)に該当するもの |
| 2級 | 後記の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表の(エ)又は(ウ)に該当するもの |
| 3級 | 後記の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表の(ウ)又は(イ)に該当するもの |
- 障害の程度の判定に当たっては、後記の検査成績及び臨床所見によるほか、他覚所見、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況を把握して総合的に認定されます。
- アルコール性肝硬変の場合は、継続して必要な治療を行っており、かつ、検査日より前に 180 日以上アルコールを摂取していないことが確認のできた場合に障害年金の認定の対象になります。
検査成績/臨床所見
| 検査項目/臨床所見 | 基準値 | 中等度の異常 | 高度異常 |
|---|---|---|---|
| 血清総ビリルビン(mg/dℓ) | 0.3~1.2 | 2.0 以上3.0 以下 | 3.0 超 |
| 血清アルブミン(g/d ℓ)(BCG 法) | 4.2~5.1 | 3.0 以上3.5 以下 | 3.0 未満 |
| 血小板数(万/μ ℓ) | 13~35 | 5 以上10 未満 | 5 未満 |
| プロトロンビン時間(PT)(%) | 70 超~130 | 40 以上70 以下 | 40 未満 |
| 腹水 | - | 腹水あり | 難治性腹水あり |
| 脳症(表1) | - | Ⅰ度 | Ⅱ度以上 |
(表1)昏睡度分類
| 昏睡度 | 精神症状 | 参考事項 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 睡眠-覚醒リズムに逆転
多幸気分ときに抑うつ状態 だらしなく、気にとめない態度 |
あとで振り返ってみて判定できる |
| Ⅱ | 指南力(時、場所)障害
物をとり違える(confusion) 異常行動 (例:お金をまく、化粧品をゴミ箱に捨てるなど) ときに傾眠状態(普通のよびかけで開眼し会話が出来る) 無礼な言動があったりするが、他人の指示には従う態度を見せる |
興奮状態がない
尿便失禁がない 羽ばたき振戦あり |
| Ⅲ | しばしば興奮状態またはせん妄状態を伴い、反抗的態度をみせる
嗜眠状態(ほとんど眠っている) 外的刺激で開眼しうるが、他人の指示には従わない、または従えない(簡単な命令には応じえる) |
羽ばたき振戦あり( 患者の協力がえられる場合)
指南力は高度に障害 |
| Ⅳ | 昏眠(完全な意識の消失)
痛み刺激に反応する |
刺激に対して、払いのける動作、顔をしかめるなどがみられる |
| Ⅴ | 深昏睡
痛み刺激にもまったく反応しない |
一般状態区分表
| 区分 | 一般状態区分 |
|---|---|
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務など |
| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
障害年金の請求手順
肝硬変による障害年金の請求手続きは、以下のような手順で進めます。
- 初診日を調べる
- 年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する
- 受診状況等証明書を取得する
- 病歴・就労状況等申立書を作成する
- 診断書を取得する
- その他必要書類を揃える
- 年金事務所などに年金請求書を提出する
受診状況等証明書の取得
障害年金を受給するには、障害の原因となる傷病が発生する前に、年金保険料を一定期間納付していることなどが支給要件となるため、初診日が非常に重要になります。
「初診日」は自己申告ではなく、客観的な資料によって証明します。初診日を客観的な資料で特定できない場合でも、他の資料を提出することで認められる可能性があります。
重要なことは、初診日が曖昧なまま障害年金を請求しないことです。
「初診日」の取り扱いについては、以下のリンク先に詳しく掲載していますのでご参照ください。
肝硬変の原因がB型肝炎やC型肝炎ウィルスの場合
肝硬変の原因がB型肝炎やC型肝炎ウィルスの場合、障害年金では因果関係があるとみなされ、肝炎の初診日が障害年金の初診日とされます。
ただし、すべての事例において、肝炎の初診日が障害年金の初診日とはされず、肝炎となった経緯等、事例毎で判断されることに注意が必要です。
病歴・就労状況等申立書の作成
「病歴・就労状況等申立書」は、診断書や受診状況等証明書とともに、障害の認定において非常に重要な書類です。この書類は、診断書などが一時的な状況を示す「点」であるのに対し、発病から現在までの流れを記載する「線」の役割を持ちます。
発病から初診に至るまでの経緯や初診から現在までの治療経過、現在の病状や日常生活の状況などを具体的に記載することが重要です。原則として5年ごとに区切って記載しますが、転院歴がある場合は通院した病院ごとに記載します。専門用語ではなく、具体的なエピソードや個別の状況を記載していきます。
初診の医療機関で「受診状況等申立書」を取得できなかった場合は、「病歴・就労状況申立書」も非常に重要になりますので、初診日頃の状況を丁寧に記載します。
診断書の取得
肝硬変で障害年金を請求する際に使用する診断書は「診断書(腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用)」になります。
障害認定の際に重要視されている検査成績(血清総ビリルビン、血清アルブミン、血小板数、プロトロンビン時間、腹水、脳症)に記載漏れがないか必ず確認します。食道静脈瘤となっていた場合は、その旨の記載漏れはないのか確認します。自覚症状(易疲労感、全身倦怠感、嘔吐、皮膚掻痒感など)と医師の所見(浮腫、腹水、黄疸、食道静脈瘤、意識障害など)などがどのように記載されているかも重要です。


ご不安な方は障害年金の専門家への相談をしましょう
実際に障害年金を請求するには、障害年金に関する知識を抑えた上で、年金事務所へ足を運び煩雑な処理を正しい手順で進めていく必要があります。
障害年金は複雑で一般の方には難しい点も多々あります。不安や分からないことがある場合は、障害年金を扱っている専門家(社会保険労務士など)に相談しましょう。
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