慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む)で障害年金を請求する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所
慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む)は、腎機能の低下が進行する病気であり、症状が重くなると障害年金の対象となります。障害年金を請求(申請)するためには、初診日や腎機能の状態などの情報が求められ、正確に手続きを行うことが大切です。ここでは、慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む)の障害認定基準と、請求(申請)手続きのポイントについて解説いたします。
腎疾患の障害認定基準
障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められており、具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が定められています。
ここでは、障害認定基準から、「腎疾患の認定基準」を抜粋してご紹介します。
等級 | 条件 |
---|---|
1級 | 病態別の検査項目及び異常値の①が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表の(オ)に該当するもの |
2級 | 障害の程度病態別の検査項目及び異常値の①が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表の(エ)又は(ウ)に該当するもの
人工透析療法施行中のもの |
3級 | 障害の程度病態別の検査項目及び異常値①の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表の(ウ)又は(イ)に該当するもの
病態別の検査項目及び異常値②の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表の(ウ)又は(イ)に該当するもの |
病態別の検査項目及び異常値
①慢性腎不全
区分 | 検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
---|---|---|---|---|---|
ア | 内因性クレアチニンクリアランス | ml/分 | 20以上30未満 | 10以上20未満 | 10未満 |
イ | 血清クレアチニン | mg/dl | 3以上5未満 | 5以上8未満 | 8以上 |
(注)eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、eGFR(単位はml/分/1.73 ㎡)が10 以上20 未満のときは軽度異常、10 未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能。
②ネフローゼ症候群
区分 | 検査項目 | 単位 | 異常 |
---|---|---|---|
ア | 尿蛋白量
(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比) |
g/日又はg/gCr | 3.5以上を持続する |
イ | 血清アルブミン | g/dl | 3.0以下 |
ウ | 血清総蛋白 | g/dl | 6.0以下 |
障害年金の請求手順
腎疾患による障害年金の請求手続きは、以下のような手順で進めます。
- 初診日を調べる
- 年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する
- 受診状況等証明書を取得する
- 病歴・就労状況等申立書を作成する
- 診断書を取得する
- その他必要書類を揃える
- 年金事務所などに年金請求書を提出する
受診状況等証明書の取得
障害年金を受給するには、障害の原因となる傷病が発生する前に、年金保険料を一定期間納付していることなどが支給要件となるため、初診日が非常に重要になります。
腎炎が原因で腎不全に至った場合、両者の間に長い期間があっても因果関係が認められるため、腎炎で初めて医師の診察を受けた日が障害年金の初診日とされます。腎炎から腎不全に至るまでの期間は人によって異なり、数年から数十年に及ぶことが一般的なため、初診日がかなり過去となり、特定が難しくなる場合があります。
「初診日」は自己申告ではなく、客観的な資料によって証明します。初診日を客観的な資料で特定できない場合でも、他の資料を提出することで認められる可能性があります。
重要なことは、初診日が曖昧なまま障害年金を請求(申請)しないことです。
「初診日」の取り扱いについては、以下のリンク先に詳しく掲載していますのでご参照ください。
障害年金の初診日に関する調査票
腎疾患で障害年金を請求(申請)する場合、初診日に関する調査票(以下、「調査票」)の提出を求められることがあります。
「調査票」には、身体の不調・むくみ等を自覚した時期、そのときの状態、健康診断等で尿に蛋白が出ていることを指摘されたことがあったのかなど、医療機関を受診したことはないか確認するための資料となります。
幼少期に具体的な症状が出現し、医療機関を受診していたなら20歳前に初診日のある障害基礎年金での請求(申請)となりますが、それが成人以降の場合で、初診日に厚生年金の被保険者であった場合には障害厚生年金での請求(申請)になります。「症状が悪いということをアピールしたい」からと、幼少期から特別に悪かったなどという、事実と異なるようなことを記入することは意味がありません。
病歴・就労状況等申立書の作成
「病歴・就労状況等申立書」は、診断書や受診状況等証明書とともに、障害の認定において非常に重要な書類です。この書類は、診断書などが一時的な状況を示す「点」であるのに対し、発病から現在までの流れを記載する「線」の役割を持ちます。
発病から初診に至るまでの経緯や初診から現在までの治療経過、現在の病状や日常生活の状況などを具体的に記載することが重要です。原則として5年ごとに区切って記載しますが、転院歴がある場合は通院した病院ごとに記載します。専門用語ではなく、具体的なエピソードや個別の状況を記載していきます。
初診の医療機関で「受診状況等申立書」を取得できなかった場合は、「病歴・就労状況申立書」も非常に重要になりますので、初診日頃の状況を丁寧に記載します。
腎炎が原因の慢性腎不全で障害年金をサポートした事例集
弊所が担当させていただいた案件をご紹介いたします。
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