慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む)で障害年金を請求(申請)する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所

慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む)は、腎機能の低下が進行する病気であり、症状が重くなると障害年金の対象となります。障害年金を請求(申請)するためには、初診日や腎機能の状態などの情報が求められ、正確に手続きを行うことが大切です。ここでは、慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む)の障害認定基準と、請求(申請)手続きのポイントについて解説いたします。

腎疾患の障害認定基準

腎疾患の障害認定基準は、以下の通りです。

支給される障害年金の金額については等級別の障害年金の年金額をご確認ください。

等級 条件
1級
  • 病態別の検査項目及び異常値の①が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表の(オ)に該当するもの
2級
  • 障害の程度病態別の検査項目及び異常値の①が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表の(エ)又は(ウ)に該当するもの
  • 人工透析療法施行中のもの
3級
  • 障害の程度病態別の検査項目及び異常値①の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表の(ウ)又は(イ)に該当するもの
  • 病態別の検査項目及び異常値②の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表の(ウ)又は(イ)に該当するもの

病態別の検査項目及び異常値

①慢性腎不全

区分 検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
内因性クレアチニンクリアランス ml/分 20以上30未満 10以上20未満 10未満
血清クレアチニン mg/dl 3以上5未満 5以上8未満 8以上

(注)eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、eGFR(単位はml/分/1.73 ㎡)が10 以上20 未満のときは軽度異常、10 未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能。


②ネフローゼ症候群

区分 検査項目 単位 異常
尿蛋白量

(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)

g/日又はg/gCr 3.5以上を持続する
血清アルブミン g/dl 3.0以下
血清総蛋白 g/dl 6.0以下

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障害年金の請求(申請)の進め方

腎疾患で障害年金を請求(申請)する場合、手続きの進め方は次のようになります。

  1. 「初診日」を調べる。
  2. 受診状況等証明書」取得する。
  3. 病歴・就労状況等申立書」作成する。
  4. 診断書(腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用」の作成を病院に依頼する。

具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。

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腎疾患で障害年金を請求(申請)するポイント

ポイント1 障害年金の請求(申請)では初診日の特定が重要

障害年金の受給要件のうち重要なのは「初診日」の特定です。初診日」は自己申告ではなく、客観的な資料によって確認されます。

腎炎が原因で腎不全に至った場合、両者の間に長い期間があっても因果関係が認められるため、腎炎で初めて医師の診察を受けた日が障害年金の初診日とされます。腎炎から腎不全に至るまでの期間は人によって異なり、数年から数十年に及ぶことが一般的なため、初診日がかなり過去となり、特定が難しくなる場合があります。

初診日を客観的な資料で特定できない場合でも、他の資料を提出することで認められる可能性があります。重要なことは、初診日が曖昧なまま障害年金を請求(申請)しないことです。

「初診日」の取り扱いについては、以下のリンク先に詳しく掲載していますのでご参照ください。

>> 障害年金 受診状況等証明書(初診日証明)の取得方法
>> 障害年金 初診日の証明ができないとき

ポイント2 障害年金の初診日に関する調査票

腎疾患で障害年金を請求(申請)する場合、初診日に関する調査票(以下、「調査票」)の提出を求められることがあります。

「調査票」には、身体の不調・むくみ等を自覚した時期、そのときの状態、健康診断等で尿に蛋白が出ていることを指摘されたことがあったのかなど、医療機関を受診したことはないか確認するための資料となります。

幼少期に具体的な症状が出現し、医療機関を受診していたなら20歳前に初診日のある障害基礎年金での請求(申請)となりますが、それが成人以降の場合で、初診日に厚生年金の被保険者であった場合には障害厚生年金での請求(申請)になります。

「症状が悪いということをアピールしたい」からと、幼少期から特別に悪かったなどという、事実と異なるようなことを記入することは意味がありません。

ポイント3 病歴・就労状況等申立書も重要な書類です

初診日の証明ができ、症状が正しく反映された診断書を取得した後は、「病歴・就労状況等申立書」を記入します。発病時の状況、それによって初めて医療機関を受診した経緯、現在までの経過を整理して年月順に記入していきます。特に初診の医療機関で「受診状況等申立書」が取れなかった場合は、「病歴・就労状況申立書」も非常に重要になりますので、丁寧に記載します。

発病時から初診時までの経緯を記載した後は、通院期間や入院期間、医師から指示された事項や日常生活状況。受診していなかった期間には、なぜ受診をしなかったのかなどを具体的に記入していきます。

診断書は現在の病状を表すもので、「病歴・就労状況等申立書」はこれまでの病状の経過を表すものと言えます。

さらに詳しく >>  病歴・就労状況等申立書の記入方法

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腎炎が原因の慢性腎不全で障害年金をサポートした事例集

弊所が担当させていただいた案件をご紹介いたします。

>>  その他の腎疾患の方の障害年金事例集

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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