大阪府豊中市 パーキンソン病の初診日はアキレス腱周囲炎 パーキンソン病で障害厚生年金1級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 大阪府豊中市
相談者の状況
歩行時に両足アキレス腱周囲の痛みを感じ整形外科を受診。「アキレス腱周囲炎」と診断されましたが改善せず、次第に前傾姿勢の悪化や歩行中に膝から崩れ落ちるなどの症状が現れました。原因不明の不調により精神状態も不安定になり、心療内科へ通院することとなりました。
発症から約5年後、安静時の振戦や身体の固縮が見られたため神経内科を受診。検査の結果、MIBG心筋シンチグラフィーでの集積低下等が確認され「パーキンソン病」と診断されました。
治療経過中に、強い恐怖を伴う幻視・幻聴などの精神症状が出現。屋外ですくみ足(オフ状態)となり救急搬送されるなど、日常生活に著しい支障をきたす状態でした。
受任から障害年金の請求までに行ったこと
1. 初診日の特定:アキレス腱炎とパーキンソン病の関連性
整形外科での「アキレス腱周囲炎」を初診日として認めてもらうため、両者の因果関係を証明する必要がありました。
ご本人が保管されていた書類を精査したところ、「アキレス腱のエピソードは病初期に出現したジストニアの可能性も疑われる」という専門医の記載を発見。この書類を初診日を証明する重要な参考資料として提出しました。
2. 障害年金の請求と開示請求による分析
障害年金の請求時に想定していた等級は以下の通りでした。
- パーキンソン病(肢体):2級の可能性あり
- 精神症状:2級相当
これらを併合し「1級」の認定を目指しましたが、結果は「障害厚生年金2級」での決定でした。
審査の過程を明らかにするため「保有個人情報の開示請求」を行ったところ、精神症状は2級と評価されていましたが、パーキンソン病(肢体)が3級と低く評価されていたことが判明しました。
3. 審査請求・再審査請求での主張
パーキンソン病による肢体障害を2級相当と認めさせ、併合1級を獲得するために審査請求(不服申し立て)を行いました。
- 「オフ時」の重視:診断書の「特にオフ時は著しく制限されている」という記載を根拠に、1日の平均的な能力ではなく、症状が重い時間帯の状態を正当に評価するよう主張しました。オン時とオフ時の状態変化を詳細にまとめた資料も作成しました。
- 就労状況の立証:過去5年間の所得証明書を提出し、パーキンソン病の症状によって長期間就労不能な状態であることを客観的に訴えました。
審査請求では棄却されましたが、さらに上の機関である社会保険審査会への再審査請求にて主張が認められ、処分変更(逆転)となりました。
結果
障害厚生年金 1級
(大阪府豊中市・パーキンソン病)
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