20代男性 新版K式発達検査 発達指数60 21歳8ヶ月時に障害基礎年金を遡及請求 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市

相談者の状況

言葉の出始めが遅く、発達面でも遅れみられました。WISC検査で軽度の発達遅滞であると言われています。幼稚園は加配が付いた状態で2年間を過ごしています。

小学校と中学校は他の生徒から刺激を受けるために普通学級で過ごしました。小学3年生の頃から学習面の遅れが顕著になり、割り算や分数が苦手で、文章問題では問われていることが理解できなかったようです。

高校は障害特性に理解がある普通学校に進学します。高校入学時に携帯電話の所持が必要になりました。数ヶ月後、約50万円の携帯電話料金の請求書が届きました。ゲームの課金をしていたことが原因で、「お金が必要だとは考えていなかった」「課金のボタンを押せたから大丈夫」と思っていたようです。

高校を卒業後はB型就労継続支援施設に通所していました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

知的障害の場合、障害年金の申請(請求)では受診状況等証明書は必要ありません。

病歴・就労状況等申立書を作成した後に診断書を依頼しました。

日常生活能力の判定平均「3.4」日常生活能力の程度(4)となっており、等級の目安は「2級」となっていました。

申請(請求)時は21歳8ヶ月になっていました。本来は事後重症請求となるのですが、診断書に「20歳時も同様の状況にあったと推測する」と記載してもらうことができ、20歳に遡及して障害年金を申請(請求)することにしました。

結果

年金種類と等級;障害基礎年金2級

年金額:年額780,000円

※ 20歳に遡及して障害年金を申請(請求)しましたが、認められずに事後重症請求として決定されました。現在は審査請求を行なっています。

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 知的障害(精神遅滞)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

>>> 広範性発達障害(ADHD・ASD)で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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