大阪府池田市 怪我をきっかけに糖尿病が判明 慢性腎不全で障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 大阪府池田市
相談者の状況

電動のこぎり使用中の事故により左手中指・薬指・小指を切断し、A市立病院に救急搬送されました。
縫合手術後の検査において高血糖を指摘され、同日からインスリン治療が開始されました。
退院後もインスリン治療と定期的な血液検査を継続しており、転居のたびにB診療所、C病院、D病院など複数の医療機関へ転院しながら治療を続けてきました。
治療開始から10年後、医師より腎機能精査を勧められ、G病院を紹介受診したところ、クレアチニン値4.1mg/dlと異常値が判明しました。
食事療法および薬物療法を開始したものの、クレアチニン値は8.5mg/dlまで悪化し、利尿剤を使用しても体液貯留が著明であったため、血液透析の導入が必要と判断されました。
受任から障害年金の請求までに行ったこと
- 障害の原因が糖尿病による腎不全であることから、障害年金の初診日を「糖尿病で医療機関を受診した日」と整理しました。
- 電動のこぎりでの受傷時に救急搬送されたA市立病院が、糖尿病(高血糖)についての初診医療機関であることを確認しました。
- A市立病院に対し受診状況等証明書の作成を依頼する際、「高血糖を指摘したこと」「インスリン治療を開始した日」を治療経過欄に記載してもらえるよう依頼しました。
- 受診状況等証明書上の傷病名は「左手指切創」とされていましたが、治療経過欄に高血糖の指摘およびインスリン治療開始日の記載があったため、当該証明書を糖尿病の初診日を示す資料(初診日証明)として用いることとしました。
- 上記初診日を前提として、必要書類(病歴・就労状況等申立書、診断書等)を整え、腎不全(糖尿病性腎症)による障害厚生年金の請求手続きを行いました。
結果
年金種類と等級;障害厚生年金2級
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