関節リウマチで障害年金を請求する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求(申請)を代行
関節リウマチは、関節の変形や運動機能の低下が進行しやすく、生活の質に大きな影響を及ぼす病気です。
症状が進んで日常生活や仕事に著しい支障をきたすような場合には、障害年金を受給できる可能性があります。ここでは、関節リウマチによる障害年金の請求方法や、手続きの際に押さえておきたいポイントについて、分かりやすく解説します。
関節リウマチの障害認定基準
障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められており、具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が定められています。ここでは、障害認定基準の中から、「肢体の障害認定基準」をご紹介します。
| 等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状によって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状によって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 3級 | 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
- 肢体の機能の障害が、上肢や下肢の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準によって審査されます。
- 肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合で、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断されます。
- 肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
- 手指の機能と上肢の機能は別にされていますが、障害の評価としては切り離すことなく、手指の機能は上肢の機能の一部として取り扱われています。
障害年金の請求手順
関節リウマチによる障害年金の請求手続きは、以下のような手順で進めます。
- 初診日を調べる
- 年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する
- 受診状況等証明書を取得する
- 病歴・就労状況等申立書を作成する
- 診断書を取得する
- その他必要書類を揃える
- 年金事務所などに年金請求書を提出する
受診状況等証明書の取得
障害年金を受給するには、障害の原因となる傷病が発生する前に、年金保険料を一定期間納付していることなどが支給要件となるため、初診日が非常に重要になります。
関節リウマチの進行は人によって異なりますが、数年から数十年に及ぶことが一般的なため、初診日がかなり過去となり、特定が難しくなる場合があります。
「初診日」は自己申告ではなく、客観的な資料によって証明します。初診日を客観的な資料で特定できない場合でも、他の資料を提出することで認められる可能性があります。
重要なことは、初診日が曖昧なまま障害年金を請求しないことです。
「初診日」の取り扱いについては、以下のリンク先に詳しく掲載していますのでご参照ください。
病歴・就労状況等申立書の作成
「病歴・就労状況等申立書」は、診断書や受診状況等証明書とともに、障害の認定において非常に重要な書類です。この書類は、診断書などが一時的な状況を示す「点」であるのに対し、発病から現在までの流れを記載する「線」の役割を持ちます。
発病から初診に至るまでの経緯や初診から現在までの治療経過、現在の病状や日常生活の状況などを具体的に記載することが重要です。原則として5年ごとに区切って記載しますが、転院歴がある場合は通院した病院ごとに記載します。専門用語ではなく、具体的なエピソードや個別の状況を記載していきます。
初診の医療機関で「受診状況等申立書」を取得できなかった場合は、「病歴・就労状況申立書」も非常に重要になりますので、初診日頃の状況を丁寧に記載します。
診断書を取得する
障害年金の請求には、肢体の障害用の診断書を使用します。
障害年金の審査では、「関節可動域の制限」や「筋力低下」の程度、「日常生活における動作の障害の程度」を参考にし、総合的に審査されることになります。
関節リウマチの症状が出ている箇所に記載漏れがないか、「日常生活における動作の障害の程度」が実態と合致しているか確認しましょう。



関節リウマチで障害年金の支給が認定された事例集
弊所のサポートによって、障害年金の支給が認定された事例の一部をご紹介します。
障害年金を請求する際は、必要な知識を把握した上で、年金事務所に足を運び、正しい手順で手続きを進める必要があります。障害年金の手続きは複雑で、一般の方には分かりにくい点も多いため、不安や疑問がある場合は、社会保険労務士に相談することをおすすめします。
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