人工肛門や人工膀胱、尿路変更術で障害年金を申請(請求)する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所
人工肛門や人工膀胱も障害年金の対象となります。ここでは、人工肛門や人工膀胱になった場合の障害年金の基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。
人工肛門・新膀胱の障害認定基準
人工肛門・新膀胱における障害認定基準は次のようになっています。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
2級 | ・人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの
・人工肛門を増設し、かつ、尿路変更術を施したもの ・人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの |
3級 | 人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したもの |
*全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定されます。
障害年金の申請(請求)の進め方
人工肛門・新膀胱で障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。
- 「初診日」を調べる。
- 「受診状況等証明書」取得する。
- 「病歴・就労状況等申立書」作成する。
- 「診断書(血液・造血器・その他の障害用」の作成を病院に依頼する。
具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。
人工肛門・新膀胱で障害年金を申請(請求)する際のポイント
ポイント1 身体障害者手帳と障害年金で異なる等級
人工肛門・新膀胱は、身体障害者手帳では「4級」と認定されているため、障害年金の対象ではないと思っている方が多くいらっしゃいます。
障害年金では人工肛門や人工膀胱、尿路変更術を施したものは「3級」として認定されていますので、初診日に厚生年金の被保険者だった場合は障害厚生年金を申請(請求)することができます。
ポイント2 初診日に国民年金の被保険者の場合、障害年金は支給されないのか?
初診日に国民年金の被保険者であった場合には、次のような場合に認定されることになります。
- 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合
- 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合
- 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの
- 全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等が良くない場合
ポイント3 障害年金認定日は?
障害年金の障害認定日(障害の状態を判断する日)は、「初診日から起算して1年6か月後」というのが原則です。初診日から1年6か月以降に人工肛門や新膀胱の手術をしている場合は、すぐに障害年金を申請(請求)することができます。
初診日から1年6か月を経過する前に人工肛門や新膀胱の手術をしている場合は、障害認定日は次の表のように通常とは異なっています。
人工肛門や新膀胱の手術日と診断書の日付
初診日から1年6か月以内に手術した場合 | 障害年金の申請(請求)可能日 | 診断書 |
---|---|---|
人工肛門を造設または尿路変更術 | 手術日から6か月経過した日 | 手術日から6か月経過した日から3か月以内の日付のもの |
初診日から1年6か月以内に手術した場合 | 障害年金の申請(請求)可能日 | 診断書 |
---|---|---|
新膀胱を造設 | 手術日からすぐ | 手術日から3か月以内の日付のもの |
人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設 | 人工肛門を造設した日から起算して6か月を経過した日「または」新膀胱を造設した日のいずれか遅い日 | 人工肛門を造設後6か月「又は」新膀胱を造設した日のいずれか遅い日から3か月以内の日付のもの |
人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した | 人工肛門を造設した日「または」尿路変更術を施した日のいずれか遅い日から6か月を経過した日 | 人工肛門を造設した日「又は」尿路変更術を施した日のいずれか遅い日から6か月経過した日から3か月以内の日付のもの |
人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態の場合 | 人工肛門を造設した日「または」完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から6か月経過した日 | 人工肛門を造設した日「又は」完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から6か月経過した日。その日から3か月以内の日付のもの |
ポイント4 術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等が悪い場合は診断書が重要

ご不安な方は障害年金の専門家への相談をしましょう
実際に障害年金を申請(請求)する際には、障害年金に関する知識を抑えた上で、年金事務所へ足を運び煩雑な処理を正しい手順で進めていく必要があります。障害年金は複雑で一般の方には難しい点も多々あります。不安や分からないことがある場合は、障害年金を扱っている専門家(社会保険労務士など)に相談しましょう。
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