人工肛門や人工膀胱、尿路変更術で障害年金を請求する方法 | かなみ社会保険労務士事務所
人工肛門(ストマ)や人工膀胱、尿路変更術で障害年金を請求するために必要な障害認定基準、初診日の考え方、必要書類、診断書の注意点などを専門家が分かりやすく解説します。この記事では、人工肛門・人工膀胱での障害年金請求の重要ポイントをまとめました。
目次
1. 人工肛門・人工膀胱の障害認定基準
障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)があり、具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(その他の疾患による障害)」が定められています。
1-1. 障害等級の基本
| 等級 | 障害の状態 |
|---|---|
| 2級 |
|
| 3級 |
|
2. 初診日の考え方と障害認定日
2-1. 初診日
障害年金における初診日とは、「障害の原因となった傷病のために、初めて医師の診療を受けた日」のことをいいます。
人工肛門や人工膀胱を造設する原因となった傷病(直腸がん、膀胱がん、クローン病など)で初めて受診した日が初診日となります。
- 血便や腹痛などの自覚症状で消化器内科や肛門科を受診した日
- 血尿や排尿困難で泌尿器科を受診した日
- 健康診断で異常を指摘され、精密検査のために病院を受診した日
2-2. 障害認定日
障害年金では、初診日から1年6か月を経過した日が「障害認定日」となります。
- 初診日から1年6か月を経過した時点の障害の程度で、障害等級に該当するかを判定
- その時点で該当しない場合、「事後重症」として、請求時点の状態で障害等級に該当するかを判定
2-3. 障害認定日の特例
初診日から1年6か月以内に人工肛門・人工膀胱・尿路変更術を行った場合は障害認定日の特例があります。
| 対象となる手術 | 特例による障害認定日 |
|---|---|
| 人工肛門を造設 | 手術日から6か月経過した日 |
| 尿路変更術を実施 | 手術日から6か月経過した日 |
| 新膀胱を造設 | 手術日 |
| 人工肛門 + 新膀胱 | A・Bのいずれか遅い日
A:人工肛門の手術日から6か月経過した日
B:新膀胱の手術日 |
| 人工肛門 + 尿路変更術 | 「人工肛門の手術日」と「尿路変更術実施日」のうち、 遅い方の日から6か月経過した日 |
| 人工肛門 + 完全排尿障害 | 「人工肛門の手術日」と「完全排尿障害に至った日」のうち、 遅い方の日から6か月経過した日 |
3. 障害年金請求に必要な書類
人工肛門・人工膀胱で障害年金を請求する場合、一般的には次のような書類が必要です。
- 障害年金請求書
- 初診日に厚生年金加入 → 「国民年金・厚生年金保険障害給付」
- 初診日が20歳未満、20歳以上65歳未満の国民年金 → 「国民年金障害基礎年金」
- 診断書(血液・造血器・その他の障害用・様式第120号の7)
- 病歴・就労状況等申立書(初診日から請求日までの経過、日常生活の困難さ、就労状況などを記載)
- 受診状況等証明書(初診医療機関)
- 年金生活者支援給付金請求書
4. 診断書の重要ポイント
障害年金の審査では、診断書の記載内容が非常に重要です。
手術日の記載
障害認定日の特例に関わるため、いつ手術をしたのか正確に記載されているか確認が必要です。

現在の病状と日常生活状況
人工肛門(ストマ)や人工膀胱、尿路変更術は原則3級ですが、術後の経過が芳しくなく、他疾患の合併などで2級以上に該当する可能性がある場合は、以下の記載が特に重要になります。
- 一般状態区分
- 排便・排尿のコントロール状況
- 自覚症状や他覚所見
- 現症時の日常生活活動能力及び労働能力
- 予後
5. 人工肛門・人工膀胱で障害年金を請求した事例集
当事務所による人工肛門・人工膀胱などで障害年金を請求した事例の一部をご紹介します。各事例のリンクをクリックすると、詳しい解説ページへ移動します。
50代男性 前立腺がん・骨盤内臓全摘後で障害厚生年金2級を受給
障害等級:障害厚生年金2級/障害認定日請求
概要:前立腺がんにより人工肛門と尿路変更術を行った方です。障害認定日の原則は初診日から1年6ヶ月を経過した日ですが、障害認定日の特例に該当するものとしてスムーズに障害厚生年金2級の受給決定を得ることができました。
40代女性 クローン病(人工肛門)で障害基礎年金2級を受給
障害等級:障害基礎年金2級/事後重症請求
概要:クローン病により人工肛門・経管栄養となった方の事例です。過去にご自身で請求した際は「保険料納付要件」を満たせず不支給でしたが、初診日を「生後すぐ」に見直すことで納付要件をクリアしました。また、人工肛門は原則3級ですが、全身状態の悪さを詳細に申し立て、上位の障害基礎年金2級を受給しました。
6. 最後に
本ページの内容は、人工肛門(ストマ)や人工膀胱、尿路変更術で障害年金を請求する方法をまとめたものです。
障害年金の制度・診断書様式・運用は改正されることがありますので、実際に障害年金を請求される際は、以下の場所で確認、あるいは活用し、適切な準備を進めることをおすすめします。
- 最寄りの年金事務所での相談
- 日本年金機構の最新情報の確認
- 障害年金に詳しい社会保険労務士への相談
※本記事は一般的な情報提供であり、特定の方の受給権や等級を保証するものではありません。ご自身のケースについては、必ず年金事務所や専門家にご相談ください。
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