兵庫県尼崎市 咽頭癌による言語機能の障害で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 兵庫県尼崎市
相談者の状況
当初は喉の痛みが続いていたため、風邪の症状だと思い込んでいました。
耳鼻咽喉科で処方された抗生剤を服用しても痛みが治まらなかったことから、専門の病院を紹介され受診することとなりました。
精密検査(CT検査)の結果、「喉頭がん」であることが判明し、治療のために喉頭全摘出手術を受けることになりました。
受任から障害年金の請求までに行ったこと
ご相談者様は喉頭全摘出手術によって言語機能を喪失されていましたが、「まさか自分が障害年金の対象になるとは思わなかった」とのことで、弊所にお問い合わせいただいた時には、手術から既に5年以上が経過していました。
通常、障害認定日は初診日から1年6ヶ月後ですが、今回のように「初診日から1年6ヶ月以内に喉頭全摘出手術を行った場合」は、特例として手術日が障害認定日となります。
今回は、手術を受けた病院に現在も継続して通院されていたため、当時のカルテもスムーズに確認できました。「障害認定日(手術当時)」と「請求時(現在)」の2時点の診断書を同時に取得し、遡及請求を行う方針で進めました。
結果
障害基礎年金2級(5年遡及
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