兵庫県宝塚市 初診時期を「月」まで特定 1型糖尿病で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県宝塚市

相談者の状況

ご相談者様の発症は、今から約30年前の1994年(平成6年)頃にさかのぼります。

当初、発熱や激しい喉の渇き(口渇)、めまいといった症状が現れ、食事をしても嘔吐してしまう状態が続いていました。わずか1ヶ月の間に体重が7kg以上も減少するという急激な体調変化に見舞われました。

原因を突き止めるため、耳鼻科や眼科、脳神経外科(CT・MRI検査)など複数の病院を受診しましたが、異常は見つかりませんでした。その後、紹介されたH医科大学病院での検査により、血糖値が基準を大幅に超えていることが判明。「1型糖尿病」と診断され、緊急入院となりました。

入院中からインスリン療法を開始し、現在はご自宅近くの病院へ転院して治療を継続されていますが、長年にわたり血糖コントロールに苦労されている状況でした。

受任から障害年金の請求までに行ったこと

今回の事例で最大の課題となったのは、「初診日の特定」「診断書の作成」でした。

初診日の証明における課題

障害年金では「初めて医師の診療を受けた日(初診日)」の証明が非常に重要です。
H医科大学病院で「受診状況等証明書」を取得したところ、以下の記載がありました。

  • H医科大学病院の初診日:1994年(平成6年)11月30日
  • 記載内容:「1994年(平成6年)11月初旬頃から症状が出現し、近医を受診した後に当院へ」

この記述により、「本当の初診日はH医科大学病院に来る前に行った「近医」である」と判断することができます。

当事務所の対応

H医科大学病院の受診日(11月30日)を基準とし、それ以前の短い期間に近医を受診している事実から、初診日を「1994年(平成6年)11月初旬から11月29日までの間」にあると申し立てを行いました。

また、診断書の作成にあたっては、病院側が障害年金の診断書作成に不慣れであったため、記載漏れや誤りが生じないよう、何度も修正や追記の依頼を行い、正確な書類を準備することに注力しました。

結果

初診日の申し立てが認められ、以下の決定が下りました。

障害厚生年金 3級
(兵庫県神戸市・1型糖尿病)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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