障害年金は慢性疲労症候群と線維筋痛症のどちらで請求(申請)するか | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 大阪府吹田市A様

全身の倦怠感や疲労感が慢性的に続いていた。次第に肘や肩、指などの関節に原因不明の痛みを感じるようになった。

痛みによってさらに疲労感や倦怠感が増し、徐々に意欲が低下するようになっていた。

医師から線維筋痛症に合併した慢性疲労症候群であると診断された。
慢性疲労症候群か線維筋痛症のどちらで請求するかが悩ましい問題だった。

医師によると線維筋痛症で診断書は記入できないという話があったため、慢性疲労症候群での請求となった。

慢性疲労症候群の重症度分類はPS8相当(身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は就床している)であるとされていた。

(障害基礎年金2級)

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