大阪府大阪市 前任の社会保険労務士が諦めた請求 末期腎不全で障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 大阪府大阪市
相談者の状況
1997年(平成9年)頃、全身の強い倦怠感から心療内科を受診し、高血糖を指摘されました。その後、紹介先の大学病院にて糖尿病と診断され、一時的に教育入院を行いました。
しかし、退院後は自覚症状が乏しかったことや、仕事の忙しさもあり、自己判断で長期間にわたり通院を中断されていました。
約20年が経過した2017年、視力の低下を感じて眼科を受診したところ「糖尿病性網膜症」と診断。さらに内科での検査の結果、すでに末期の腎不全状態であることが判明し、人工透析療法を開始することとなりました。
受任から障害年金の請求までに行ったこと
1. 初診日証明の壁と当事務所への相談
ご相談者様は当初、他の社会保険労務士事務所へ依頼されていました。しかし、20年前のカルテが廃棄されており「初診日(初めて医師の診療を受けた日)」を証明することができず、請求を断念された経緯がありました。
障害年金の実務において、「糖尿病」と「糖尿病性腎症(腎不全)」は相当因果関係があると扱われます。そのため、現在治療中の腎不全の初診日ではなく、「最初に糖尿病と診断された日」を初診日として証明する必要があります。
2. 受診歴の整理とカルテの捜索
まずは、記憶と手元にある資料を元に、過去の受診歴を時系列で整理しました。
| 医療機関 | 治療期間 | 傷病名・状況 |
|---|---|---|
| A心療内科 | 1997年12月頃 | 高血糖の指摘 |
| B大学病院 | 1997年12月 〜 2001年12月 | 糖尿病(教育入院あり) |
| Cクリニック | 2012年6月 〜 2014年5月 | 糖尿病(再受診) |
| D病院 | 2017年12月 〜 通院中 | 腎不全(人工透析) |
3. 「受診状況等証明書」からの初診日特定
最初のA心療内科のカルテは既に廃棄されており、証明書を取得することは不可能でした。
しかし、次に受診したB大学病院の「受診状況等証明書(入院記録に基づく記載)」を確認したところ、以下の重要な記述を発見しました。
「平成9年末に高血糖となったため、当科に紹介されて当院への通院開始となった」
この記述により、「平成9年末」が初診の時期である客観的な証拠が得られました。
4. 「平成9年末」の解釈と初診日の決定
障害年金の実務や社会通念上、「年末」という記載は「12月1日から12月31日の間」と解釈することが可能です。
この期間(平成9年12月)はご相談者様が厚生年金の被保険者であり、保険料納付要件も満たしていました。
そこで、「平成9年12月31日」を初診日として申し立てを行い、当時の状況とB大学病院の記録との整合性を丁寧に説明する書類を作成・添付しました。
結果
障害基礎年金2級
(大阪府大阪市・末期腎不全)
諦める前に専門家に相談を
「自分の場合はどうだろう?」と不安に思われた方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
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