大阪府大阪市 前任の社会保険労務士が諦めた請求 末期腎不全で障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

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相談者の状況

1997年(平成9年)頃、全身の強い倦怠感から心療内科を受診し、高血糖を指摘されました。その後、紹介先の大学病院にて糖尿病と診断され、一時的に教育入院を行いました。

しかし、退院後は自覚症状が乏しかったことや、仕事の忙しさもあり、自己判断で長期間にわたり通院を中断されていました。

約20年が経過した2017年、視力の低下を感じて眼科を受診したところ「糖尿病性網膜症」と診断。さらに内科での検査の結果、すでに末期の腎不全状態であることが判明し、人工透析療法を開始することとなりました。

受任から障害年金の請求までに行ったこと

1. 初診日証明の壁と当事務所への相談

ご相談者様は当初、他の社会保険労務士事務所へ依頼されていました。しかし、20年前のカルテが廃棄されており「初診日(初めて医師の診療を受けた日)」を証明することができず、請求を断念された経緯がありました。

障害年金の実務において、「糖尿病」と「糖尿病性腎症(腎不全)」は相当因果関係があると扱われます。そのため、現在治療中の腎不全の初診日ではなく、「最初に糖尿病と診断された日」を初診日として証明する必要があります。

2. 受診歴の整理とカルテの捜索

まずは、記憶と手元にある資料を元に、過去の受診歴を時系列で整理しました。

医療機関 治療期間 傷病名・状況
A心療内科 1997年12月頃 高血糖の指摘
B大学病院 1997年12月 〜 2001年12月 糖尿病(教育入院あり)
Cクリニック 2012年6月 〜 2014年5月 糖尿病(再受診)
D病院 2017年12月 〜 通院中 腎不全(人工透析)

3. 「受診状況等証明書」からの初診日特定

最初のA心療内科のカルテは既に廃棄されており、証明書を取得することは不可能でした。
しかし、次に受診したB大学病院の「受診状況等証明書(入院記録に基づく記載)」を確認したところ、以下の重要な記述を発見しました。

「平成9年末に高血糖となったため、当科に紹介されて当院への通院開始となった」

この記述により、「平成9年末」が初診の時期である客観的な証拠が得られました。

4. 「平成9年末」の解釈と初診日の決定

障害年金の実務や社会通念上、「年末」という記載は「12月1日から12月31日の間」と解釈することが可能です。
この期間(平成9年12月)はご相談者様が厚生年金の被保険者であり、保険料納付要件も満たしていました。

そこで、「平成9年12月31日」を初診日として申し立てを行い、当時の状況とB大学病院の記録との整合性を丁寧に説明する書類を作成・添付しました。

結果

障害基礎年金2級
(大阪府大阪市・末期腎不全)

諦める前に専門家に相談を

「自分の場合はどうだろう?」と不安に思われた方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

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投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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知識が豊富でとても分かりやすく手続きを説明してくださったので安心して依頼することができました。初診日証明のために遠方の病院にまで行ってくださる行動力にもおどろきました。無事に受給できるようになったのも初診日を確認に遠方まで足を運んでくださったおかげです。

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