健康診断日が初診日 40代女性 1型糖尿病で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県神戸市

相談者の状況

会社の健康診断で尿に糖が出ていると指摘され、病院を受診するように指示されました。病院を受診すると1型糖尿病の可能性があると言われ、大学病院を紹介されます。大学病院で1型糖尿病であるとわかり、インスリン治療が始まりました。1型糖尿病と診断されてから10年目に1型糖尿病が障害年金の対象になることが分かり、弊所に相談されました。

 

受任から申請(請求)までに行ったこと

最初の病院を受診してから約10年間、障害年金を申請(請求)する時には5番目の病院に通院していました。初診と大学病院のカルテは廃棄されており、転院先の病院のカルテには初診日を特定できるような記載はありません。
初診時期の特定は困難になると思いましたが、尿糖が指摘された年とその前年の健康診断結果票を保管されていました。

障害年金は、「健康診断を受けた日は初診日として扱われませんが、初めて治療目的で医療機関を受診した日の証明が取れない場合で、医学的見地から直ちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、健診日を証明とする」という考え方があります。尿糖の指摘を受ける前の2年間は何も異状はなかったため、3年分の健康診断結果表を元に、尿糖を指摘された健康診断日を初診日として申し立てました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金3級

年金額:年額580,000円

その他

>>> 障害認定基準 代謝疾患による障害

>>> 1型糖尿病で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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